本人死亡後でも障害年金は請求できる | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

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まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

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だんだん寒くなってきましたね。昨日、今日は雪が降ったところもあるようです。お気を付け下さい。本日は宇代が担当いたします。


前々回小見野先生が、がんの障害年金は時間との闘いであると書かれました。確かにそうです。ただ、ご本人が亡くなってから、障害年金の制度を知った、あるいはがんでも年金がもらえることを知ったというご家族の方も多いと思います。


こういうときは、「残念だった。もう少し早く知っていれば・・・。」で終わるのでしょうか。いえいえ、そんなことはありません。お亡くなりになった後でも、障害年金を請求できることがあります。そのわけは以下のようなものです。


このブログで何度も紹介されましたが、障害年金は初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日に障害の等級に該当してといるか認定されます。つまり、その時点で障害等級に該当していれば、障害年金をもらう権利は発生しているのです(これを受給権発生と言います)。ということは、この時点ですでにもらえたはずの年金を請求していなかっただけということになりますので、後から請求することは可能です。また、本人が死亡していれば、同居のご家族が、本来本人が請求していたはずの年金を請求できます(これを未支給年金の請求と言います)。これは、過去に遡っての支給ですから一時金でもらえます。


ということでお分かりいただけたかと思いますが、本人が死亡した後でも、障害認定日時点で障害等級に該当していれば、ご家族が障害年金を請求できるのです。しかもこれは、がんに限定されるものではありません。ただ、がんの場合は特に、抗がん剤治療等でお金が掛かる場合が多いです。治療費にいくばくかの足しになるはずです。が、結構、この請求は難しいので、是非、私どもにご相談ください。きっとお役に立てると思います。