障害認定日請求と事後重症請求 | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

社労士の中でも年金を得意中の得意とする4人のプロフェッショナルが、あなたの障害年金の請求を全力でサポートいたします!

おはようございます。寒い日が続いています。体調管理にはお気をつけください。本日は、小嶋が担当いたします。


さて、今月のテーマは、「悪性新生物(がん)」です。


ここで「障害年金の基礎知識」で触れた障害認定日を踏まえて確認してみます。


障害認定日とは、初診日から1年6月を経過した日のことです。まず、この時点で障害の状態が障害等級に該当しているのかを判断します。障害認定日時点で障害等級に該当している場合は、障害認定日に遡って年金が得られます。
(障害認定日請求/「未支給の年金」としても請求可能)


がんの場合は、この頃は手術後経過が良く、普通に生活をしていることが多いです。この場合は、障害年金は受給できません。しかし、このまま受給できないわけではありません。その後、再発・転移して症状が重くなれば、障害年金が受給できるようになります。


ただし、障害年金が受給できる状態にもかかわらず、すぐに請求せずに後になって請求しても、「請求した月の翌月」からしか受給できません。障害認定日請求と異なるので、直ちに請求をしないと、本来受給できるはずだった年金が得らなくなってしまいます。
(事後重症請求/「未支給の年金」としての請求は不可)

このときは、迅速な手続きが求められます。


がんは、入院や治療で経済的負担も多いものです。是非、知っておいてください。