みなさま、おはようございます。障害年金請求専門チームの高橋裕典(たかはしやすのり)です。今年の冬は、例年以上に寒くなるそうです。
今月のテーマである悪性新生物と、現在議論されている障害年金の額改定を絡めて、今日は記事を書きます。
障害年金を受給している人の障害状態が悪化した場合には、額改定請求(等級変更の請求)ができます。ただし、額改定請求は、等級認定された日から1年を経過していなければ行うことができません(「1年の待機」といいます)。
病気によっては、1年経過する前に病状が急激に悪化することもあります。そのような急性増悪に対応する制度になっていないことが問題視され、平成26年4月から、「1年の待機」が一部緩和されることになりました。
悪性新生物(がん)については、条文上明示することは難しいとされましたが、明らかに状態が悪化し、改善の見込みが少ない場合には、1年経過前に額改定(等級変更)の請求が可能になります。
参考までに、厚生労働省の専門家会合のPDFをリンクしておきます。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000029705.pdf
※平成25年11月15日の報告書(案)をもとに記事を書いていますので、最終的な実務運用と若干異なる可能性がありますので、ご承知おきください。
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