ハロゲン化物消火設備について、消防点検会社エフ・ピーアイがお伝えします。
今回は、ハロゲン化物消火設備の設置基準について触れさせていただこうと思います。
ハロゲン化物消火設備の設置基準ですが、令別表第一項目の防火対象物において、下記条件の場合設置が必要となります。
1) 自動車の修理又は整備の用に供される部分で
床面積が 地階≧200㎡
1階≧500㎡
2階以上≧200㎡ のもの
2) 駐車の用に供する部分の存する階で
その部分の床面積が 地階≧200㎡
1階≧500㎡
2階以上≧200㎡
屋上≧300㎡のもの
3) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので
車両収容台数≧10
4) 発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分の
床面積≧200㎡
5) 鍛造場・ボイラー室・乾燥室等多量の火気を使用する部分の
床面積≧200㎡
6) 通信機器室
床面積≧500㎡
但し、次のような例外もあります。
①上記2)の場合、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。
②指定可燃物(可燃性液体類を除く。)を貯蔵し又は取り扱う建築物・工作物にスプリンクラー設備を設置した場合に、その有効範囲内の部分についてはスプリンクラー設備による代替が可能。
ハロゲン化物消火設備の概要についてお伝え致しました。
最後までご拝読いただきありがとうございました。
何かしらのご参考となれば幸いです。
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