不活性ガス消火設備 設置基準編 新潟市の消防設備点検会社 エフ・ピーアイ | 新潟市の消防設備点検会社(株)エフ・ピーアイのブログ

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不活性ガス消火設備について、消防点検会社エフ・ピーアイがお伝えします。


今回は、不活性ガス消火設備の設置基準について触れさせていただこうと思います。


不活性ガス消火設備の設置基準ですが、令別表第一項目の防火対象物において、下記条件の場合設置が必要となります。


1) 自動車の修理又は整備の用に供される部分で

  床面積が 地階≧200㎡

         1階≧500㎡

         2階以上≧200㎡ のもの

2) 駐車の用に供する部分の存する階で

  その部分の床面積が 地階≧200㎡

                1階≧500㎡

                2階以上≧200㎡ 

                屋上≧300㎡のもの 

3) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので

  車両収容台数≧10

4) 発電機・変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分の

  床面積≧200㎡

5) 鍛造場・ボイラー室・乾燥室等多量の火気を使用する部分の

  床面積≧200㎡

6) 通信機器室

  床面積≧500㎡

7) 道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分につき、

  その面積が 屋上≧600㎡

          その他≧400㎡


但し、次のような例外もあります。


①指定可燃物(可燃性液体類を除く。)を貯蔵し又は取り扱う建築物・工作物にスプリンクラー設備を設置した場合に、その有効範囲内の部分についてはスプリンクラー設備による代替が可能。

②上記2)の場合、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。

③上記7)の場合、その道路部分がそれ以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されており、かつ道路部分の開口部に接する外壁が耐火構造のひさし等により延焼防止上有効な措置がとられていれば設置免除できる。


不活性消火設備の設置基準についてお伝え致しました。


最後までご拝読いただきありがとうございました。

何かしらのご参考となれば幸いです。



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