3年前に危険物取扱者乙4の資格を取ったとき、義理の弟から「どうせなら水素ガスステーションで働くための資格も取ったら?」と勧められました。
例によってよく調べもしないで、高圧ガス製造保安責任者丙種化学が該当すると考え、早速高圧ガス保安協会のHPを調べたら千葉県での講習受講が可能だった(当時はコロナ真っ最中)。
紆余曲折を経て丙種化学(特別)の資格が取れそうなところまで来たが、色々調べているとガーンと来た。
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この圧縮水素スタンドの製造の監督者になる場合には、製造保安責任者の甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械、乙種機械のいずれか一つの免状の交付を受けて、なおかつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関する6ヶ月以上の経験が必要とされています。
免状の種類としての「丙種化学」については「液石」「特別」の区分がされていないので、どちらでも構いません。
むしろ監督者になるためのハードルが高いのは、「圧縮水素又は液化水素の製造に関する6ヶ月以上の経験」であって、国内では、この経験を積むところがほとんど無いので、圧縮水素スタンドが普及していかない理由の一つに挙げられているのが実情です。
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ひえ〜Yahoo知恵袋で調べたら、このような情報がぁ。こりゃ事実上無理じゃん、と思いつつもさらに調べてみると、
その後規則が見直され、圧縮水素または液化水素でなくても、天然ガススタンドでの6ヶ月以上の実務経験があれば、要件を満たすものと見做すことになったそうだ。
そしてこの天然ガススタンドで実務に携わるためには、丙種化学特別の資格が必要とされているのだ。
ということは、憧れの(笑)水素ガスステーションで働くためには、まず天然ガススタンドで経験を積んでから、ということだ。
よし、道はまだ繋がっている。まずは天然ガススタンドだ❗️
って、これで良いのかな?