こんにちは。

 

昨年2020年7月10日より、
法務局における自筆証書遺言保管制度が始まりました。

5回に分けて、新制度を紹介しており、今日は第5回です。

第1回 自筆証書遺言保管制度のメリット(記事はこちら)
第2回 自筆証書遺言保管制度のデメリット(記事はこちら)
第3回 遺言者が行う手続き(記事はこちら)
第4回 相続人が行う手続き(記事はこちら)
第5回 画期的な通知制度


~~~「第5回 画期的な通知制度」~~~

法務局の自筆証書遺言保管制度において、
私がとても画期的だなと思うのは、2つの通知制度です。

①関係遺言書保管通知
②死亡時通知(令和3年秋以降)


これは、従来の公正証書遺言にもない便利な制度です。


【①関係遺言書保管通知制度とは】

遺言者の死亡後に、
「ある相続人」が遺言書保管法務局に対して、一定のアクション※を起こすと、
「その他の相続人全員」に遺言書保管法務局より、
「遺言書保管所に遺言書が保管されていること」が通知される制度です。

(※遺言書の閲覧、遺言書内容証明書の交付請求など)

これにより、相続人全員が遺言の存在を知ることになります。
 

相続人間で、知らない間に相続手続きが進むことがなくなり、公平を保つことができます。


【②死亡時通知とは】

死亡時通知制度は、現時点では開始されていませんが、
令和3年秋からの運用が開始される予定です。

遺言を法務局に預ける際に、
保管申請書の「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れ、
推定相続人・受遺者・遺言執行者のいずれか1名を記入しておくと、

遺言者が死亡した際に、

指定した人に「遺言保管所」や「保管番号」などが通知される制度です。


せっかく遺言書を残したのに発見されない事態を防ぎ、
その後の相続手続きを迅速に開始することができます。

以上、全5回に渡り、法務局における自筆証書遺言保管制度の概要をご紹介しました。