こんにちは。


昨年2020年7月10日より、
法務局における自筆証書遺言保管制度が始まりました。

5回に分けて、新制度を紹介しており、今日は第3回です。

第1回 自筆証書遺言保管制度のメリット(記事はこちら)
第2回 自筆証書遺言保管制度のデメリット(記事はこちら)
第3回 遺言者が行う手続き
第4回 相続人が行う手続き(記事はこちら)
第5回 画期的な通知制度(記事はこちら)



~~~「第3回 遺言者が行う手続き」~~~

【遺言者の手続き流れ】

自筆証書遺言を作成する。


②法務局に提出する申請書を作成する。

必要書類を揃える。

④遺言保管法務局に予約をする。


⑤遺言者本人が法務局に出頭して、保管申請手続きを行う。

保管証を受け取る。



※①【法務局に保管する自筆証書遺言の形式要件】

 

法務局に保管してもらう自筆証書遺言を作成する際は、以下の5つの要件を満たしてください。

(1)規定のサイズ・用紙を利用する(A4・余白)
(2)全文自筆する(財産目録を除く)
(3)自署・押印する(認印でも可能)
(4)作成日付を記入する(正確な日付記載が必要)
(5)封印はしない

(1)と(5)は新制度の独自の要件ですのでご注意ください。
サイズ・余白については、法務局のHPに詳細記載があり、書式PDFをダウンロードするのが便利です。

※③【必要書類】
(1)遺言書原本
(2)保管申請書
(3)本籍の記載のある住民票
(4)写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(5)遺言書に押印した印鑑

【費用】
1通につき3,900円

※④【遺言保管法務局】
(1)遺言者の住所地
(2)遺言者の本籍地
(3)遺言者の所有する不動産の所在地

以上のうち、遺言保管業務を取り扱っている法務局※に申請します。(※事前にHP等で要確認)

※⑥【保管証】
手続きが終了すると、

遺言者の氏名・生年月日・遺言保管法務局・保管番号の記載された保管証が手渡されます。
 

閲覧や撤回・変更の手続きをする際に便利ですので、紛失しないよう大切に保管が必要です。

以上、遺言者の行う手続きとなります。

手続き自体は、簡単で利用しやすい制度だと感じます。