債権法改正の中間試案の案が公表されました! | 士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

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帝国ホテル傍で開業している32歳・キャリア10年目
の司法書士・行政書士こっしーが、開業したての士業の
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(今は債権法改正が控えています!)情報や育児のこと
を語るブログです。

ブログ訪問、ありがとうございます。

士業・法務担当者のための登記パートナー 

司法書士・行政書士の大越です。

既にニュース・新聞等でご覧になった方も多いと

思いますが、「債権法改正」の中間試案の案

が法務省のホームページで公表されました。

http://www.asahi.com/national/update/0226/TKY201302260403.html

(朝日新聞)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900183.html

(法務省ホームページ)

既に法務省の法制審議会では、中間試案

がまとまっているでしょうから、

近く、これも公表され、

パブリックコメントという意見募集が開始

されるでしょう。

それが終われば、改正要綱を作成し、

いよいよ国会で審議という感じですね。

実際の改正はまだ先でしょうが、

そろそろ本格的に情報を仕入れる

必要も出てきているのではないでしょうか?

私は、この債権法改正に関し、

東京司法書士会の民法改正委員会・

東京青年司法書士協議会の民事法改正委員会・

全国青年司法書士協議会の民法改正委員会

と3団体に所属して、一昨年くらいから情報

収集やメンバーと意見交換、研究をしてきました。

なので、司法書士の中では情報が早い方

だと思います(^_^;)

それでも全論点はとても把握してなくて、

主に勉強しているのは

債権者代位権・詐害行為取消権・賃貸借

の3つです。

この3つだけでも20を超える論点があり、

とても難解です。

例えば、債権者代位権では

本来型と転用型で規定を区別したり、

詐害行為取消権では、

被告に債務者を加え、従来の相対効

を前提とした規定を改正したり、

賃貸借では、

敷金の定義付をしてみたり

などです。

いよいよ改正が現実化してきましたから、

このブログでもちょこちょこ情報発信

していければと思います。

司法書士会や弁護士会では、

今までも何度か債権法改正

に関する研修会が開催されて

いますが、

税理士さんや社労士さんなどの他士業

や一般企業の社員研修などではいかがでしょうか?

もし、これらの士業や社員研修などで、

債権法改正の勉強会・研修会

を企画したい場合には、お気軽に

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全国どこでも出張講師に伺いますよ(#^.^#)