息子のマイナンバーカードに署名用電子証明書を発行したので、e-Taxにて確定申告ができるか試してみました。
確定申告の内容は、(ジュニアNISAではなく)特定口座で源泉徴収された税金を、申告分離課税から総合課税にし、還付を受けるというもの。試した結果、特に15歳未満ということでの特別な手続きは見当たらず、問題なく確定申告での最後の手続き、「送信」ボタンの表示まで進みました。
還付予定金額は「数十円」という微々たる額だったので、この確定申告自体は実施せずです。
ちなみにe-Taxの手続きの最初の方で、「署名用電子証明書での本人確認」に関する説明があり、本人確認しておけば確定申告のデータ送信時に電子証明書の付与が不要となったようです。

確かに私の分の確定申告について、今までは確定申告データの送信直前に、署名用電子証明書の暗証番号の入力が求められていましたが、求められることがなくなりました。
※求められなくなる条件は、事前の本人確認で、署名用電子証明書の暗証番号が入力されている場合(もしくは過去にe-Taxにて署名用電子証明書の暗証番号を入力したことがある場合?)
ここで、源泉徴収ありの特定口座について。
通常、株式関連の利益に対する税金は、証券会社が源泉徴収して納税するので、確定申告は不要です。
個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について
不要ですが、以下の場合は確定申告するとお得になることがあります。(検索すると詳しいサイトが見つかると思います)
- 申告分離課税から総合課税にし、税金の還付を受ける
- 源泉徴収された住民税を活用し、ふるさと納税の枠を広げる*1
(*1)ふるさと納税増枠分=
(*2)住民税所得割額を計算するために、5%(株式/FX等の利益)か10%(暗号通貨等の利益)で計算
ただし、扶養に入っている場合や個々のケースにより状況は異なるので注意が必要です。
また、「ふるさと納税の枠を広げる」については、やり過ぎると少なくとも以下のデメリットがあるので注意です。
(特定口座の全利益ではなく、特定の証券会社の配当金のみを確定申告するなどして、合計所得に加わる額を調整することは可)
財産債務調書については、財産が10億円以上あれば、合計所得に関係なく提出義務がありますが、こんなことを気にする世界を見てみたいものです。