2016 37 正答率41%
株式会社の設立における出資の履行等に関する次のア~オの記述のうち、会社法 の規定に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最 低額を記載または記録しなければならない。
イ 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、そ の出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部 を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他 の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立 後にすることができる。
ウ 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について金銭の払込みを仮装した場合 には、仮装した出資に係る金銭の全額を会社に対して支払う義務を負い、この義務 は、総株主の同意がなければ免除することができない。
エ 発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱い をした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の 交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が 事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立 後の株式会社に対抗することはできない。
オ 設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額 は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主と なる者の全員の同意があるときに限り、その額の 2 分の 1 を超えない額を剰余金と して計上することができる。
1 ア・イ 2 ア・オ 3 イ・ウ 4 ウ・エ 5 エ・オ
ア 薄目で読んだため現物出資と勘違いしてしまいました・・・原始定款の絶対的記載事項の4番目「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」です
イ 34-1の但し書きつまり例外を聞いています。発起人全員が同意して第三者効は後回しでいいっていってんだから好きにすればいいということなんでしょうね!
34条
- 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
- 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法 (昭和56年法律第59号)第2条第1項 に規定する銀行をいう。第703条第1号において同じ。)、信託会社(信託業法 (平成16年法律第154号)第2条第2項 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。
第52条
- 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第28条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
- 一 第28条第一号又は第二号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合
- 二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
- 第1項に規定する場合には、第33条第10項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第1項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
- 第64条
- 第445条
- 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
- 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
- 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
- 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
- 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
第52条
- 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第28条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
- 一 第28条第一号又は第二号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合
- 二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
- 第1項に規定する場合には、第33条第10項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第1項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
- 第53条
- 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 第56条
- 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。