バカ野郎おまえ俺は絶対に復活したぞおまえ!!!

 

風邪を引いたまま繁忙期に突入しひどい目に合いました

治りも遅く3月いっぱいず~っと風邪気味でした・・・つらかったぁ!

もちろん勉強にも時間が取れなかったのですが、それは想定内ですので気持ちを切り替えて今日から励んでまいります!

 

2018 38 正答率52%

 

問題38 譲渡制限株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているもの はどれか。

 1  株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。

 2  譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得 することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。

 3  譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した 譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人 その他の一般承継人と共同してしなければならない。

 4  株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。

 5  株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株 式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求す ることができる旨を定款で定めることができる。

 

 

 

正解は 4

 

1 以前やった発行する株式の内容についての問題です。

全部でも種類でも取得につき会社の承認を要求する定めを置くことができますね!

発行する全部の株式に関する規定は107

①譲渡制限株式

②取得請求権付株式

③取得条項付株式

異なる種類の株式についての規定は

①剰余金の配当に関する種類株式

②残余財産の分配に関する種類株式

③議決権制限株式

④譲渡制限株式

⑤取得請求権付株式

⑥取得条項付株式

⑦全部取得条項付種類株式

⑧拒否権付種類株式(黄金株)

⑨取締役(監査委員会設置会社に当たっては、監査委員である取締役又はそれ以外の取締役)又は監査役の選任に関する種類株式

※指名委員会設置会社及び公開会社は⑨を発行することができません108-1柱書但書

 

2 株主は譲渡に制限のついている株式をもっているので会社に「どうにかしろ!」と、いえないとダメですからね!

第136条

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
 

3 同じく譲渡制限株式の話ですが、これは取得した人から会社への請求の話です。条文知識

第137条
  1. 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

ついでに、なぜ譲渡制限株式なんてものがあるのかを考えてみます。

本来、株主は保有する株式を自由に譲渡(売ること)できるのが原則です127

株式会社では企業にとって株式は所有と経営の分離の原則により、株式の譲渡は会社経営に何ら影響をあたえるものではない建前だからです。

しかし実際には、株式会社のほとんどが一族経営であったり個人経営であったりと、いわゆる小規模会社であることが現実です。小規模の会社では株主(小規模では社長や役員がもっているケースが多い)の意向がそのまま経営に反映されるメリットがある反面、会社経営に好ましくない者が会社へ参加してしまうとめちゃくちゃになってしまうデメリットがあるのです。

そのために、そういう輩が入ってこないように譲渡制限をかけて会社経営の安定を図ろうとしたのです。

 

4 譲渡制限の決定機関についての条文問題です

第139条
  1. 株式会社第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

 

5 譲渡制限制度についてですが、売買等の特定承継のみにブロックが働くのですが、相続や一般承継等にはダイレクトに働きません。つまり、経営上好ましくない人物が相続などで会社に入ってきてしまうので、それを追い出す方法が会社にも認められているという条文問題です。

方法としては2つあり、①あらかじめ定款に書いておく175-1 ②あとから株主総会特別決議で買い取る175-2

②の方は買い取られる株主は当案件につき議決権が行使できないという珍しい規定です!

第174条
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

 

第175条

  1. 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において次条第1項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
    一 次条第1項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
    二 前号の株式を有する者の氏名又は名称
  2. 前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

 

総評 比較的基本の簡単な肢が正解でしたので、行政書士試験らしく難しい論点ではなく、簡単で基本的なことをしっかりと覚えていますか?という良問題だったと思います。

 

 

2014 38 正答率39%

 

取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が行う株式の併合・分割等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。

  1. 株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
  2. 株式を分割するには、その都度、株式の分割により増加する株式の総数の分割前の発効済株式の総数に対する割合および当該株式の分割に係る基準日ならびに株式の分割がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
  3. 株式の無償割当てをするには、その都度、割り当てる株式の数およびその効力の生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
  4. 株式の分割によって定款所定の発行可能株式総数を超過することになる場合は、あらかじめ株主総会の決議により発行可能株式総数を変更するのでなければ、このような株式の分割をすることはできない。
  5. 株券発行会社が株式の併合または分割をしようとするときは、いずれの場合であっても、併合または分割の効力が生ずる日までに、当該会社に対し当該株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告を行い、併合または分割した株式に係る株券を新たに発行しなければならない。
 
 
正解は 1

 

株式についての併合と分割の意味をしっかり押さえていれば感覚で解ける問題です

行政書士の会社法は「単語の意味や趣旨をしっかり理解してますか?」っという角度からの出題が多い気がします

では、さっそく併合と分割の意味を!

 

株式併合

数個の株式を合わせて、それよりも少数の株式とすること

株主総会の特別決議によって以下の4つの事項を決めないとダメです

①併合の割合

②株式併合がその効力を生ずる日

③種類発行会社である場合には、併合する株式の種類

※A+AをAはOK A+BをAにするのはダメ!

④効力発生日における発行可能株式総数

株式の併合を決議したときは、効力を生ずる日の2週間前までに株主に対して①~③の事項を通知又は広告しないといけないです

また、併合するわけですから発行済みの株券を回収しないといけません

株券提出日の一か月前までに広告し、かつ格別に通知しなければいけません!

もともと発行していない会社は不要です!株主名簿をみれば発行してるかどうか一発でわかるからです!

 

株式の分割

株式の分割とは、資本金の額を増加せずに発行株式の総数を細分化して増加させることです

株主総会の普通決議(取締役会の決議)によって次の3つの事項を決めないとダメです

①株式の分割の割合及び株式の分割に係る基準日

②株式の分割がその効力を生ずる日

③株式会社が種類発行株式会社である場合には、分割する株式の種類(その種類ごとに分割します)

Aという株式を A・A の2つに分割することはOKですが・・

Aという株式を A・B の2種類に分割することはダメです!!

基準日を定めたときは2週間前までに広告をすればOK

 

総評 株主視点で併合と分割を捉えると良いと思います。分割はもっている株式が勝手に増えるわけなので株主としては何もリスクはありません。併合の場合はもっている株式の数が減ってしまうことになるため決議要件も特別決議と重く通知かつ広告と厳しい決まりもあります。本問を見てみると、併合は株主総会特別決議で決める必要があるのですが、180-2の条文本文の「株主総会の決議によって」とファジーな表現をそのまま肢に使い難易度を下げています。行政書士試験会社法のレベルがよく解る問題だと思いました。

 

第180条
  1. 株式会社は、株式の併合をすることができる。
  2. 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
    一  併合の割合
    二  株式の併合がその効力を生ずる日
    三  株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
  3. 取締役は、前項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
第309条
  1. 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
    1. 第140条第2項及び第5項の株主総会
    2. 第156条第1項の株主総会(第160条第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
    3. 第171条第1項及び第175条第1項の株主総会
    4. 第180条第2項の株主総会 ←今回はコレね!
    5. 第199条第2項、第200条第1項、第202条第3項第4号及び第204条第2項の株主総会
    6. 第238条第2項、第239条第1項、第241条第3項第4号及び第243条第2項の株主総会
    7. 第339条第1項の株主総会(第342条第3項から第5項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。)
    8. 第425条第1項の株主総会
    9. 第447条第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
      1. イ 定時株主総会において第447条第1項各号に掲げる事項を定めること。
      2. ロ 第447条第1項第1号の額がイの定時株主総会の日(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
    10.  第454条第4項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
    11.  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
    12. 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
  3. 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
    2. 第783条第1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
    3. 第804第1項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
  4.  前3項の規定にかかわらず、第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  5. 取締役会設置会社においては、株主総会は、第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

 

 

 

2011 38 正答率27%

 

株式取得に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 株式会社は、合併および会社分割などの一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることができる。
  2. 譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定は、定款に別段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会の決議を要し、それ以外の会社では株主総会の決議を要する。
  3. 承認を受けないでなされた譲渡制限株式の譲渡は、当該株式会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡の当事者間では有効である。
  4. 株式会社が子会社以外の特定の株主から自己株式を有償で取得する場合には、取得する株式の数および特定の株主から自己株式を取得することなどについて、株主総会の特別決議を要する。
  5. 合併後消滅する会社から親会社株式を子会社が承継する場合、子会社は、親会社株式を取得することができるが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

 

 

 

正解は 1

 

1 株式譲渡自由の原則の例外について聞いています。134-4にある通り相続、会社合併、会社分割などの「一般承継」は例外として株式取得について会社の承認を要する規定を置くことができません。相続にスポットを当てると分かりやすいですね!おじいちゃんが死んだから相続したけど・・・何か会社が拒否してわたし相続分の株式がもらえませんけどっ!ってのはおかしな話です。

前に学習しましたが、会社側からは一般承継を防ぐ手段がありませんが、代わりに一般承継した株式を買い取る手段がありますのでご安心を!

第134条
前条の規定は、株式取得者が取得した株式譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第136条の承認を受けていること。
二  当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第137条第1項の承認を受けていること。
三  当該株式取得者が第140条第4項に規定する指定買取人であること。
四  当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。 ←ココね!

 

2 譲渡制限株式の承認機関についての基本問題です。株主総会もしくは取締役会です。

 

3 条文はなく事例からの出題です。民法の無権代理も似たような規定があるのでせっかくなので合わせて学習したいですね!あっちは条文でしっかりと固められていますので。定款にしっかり書かれている規定を無視して勝手にやった事実は会社に影響はありません!

 

4 株主総会特別決議がいる事項ですね!自己株式の有償取得なので結果として会社からお金がでてってしまうので特別決議がいるってことなのかな?

 

5 135条の条文&知識問題です。そもそも、親会社と子会社ってなに?ってのがわからないと暗記でしか太刀打ちできないと思います。

では、さっそく単語を覚えていきます!

親会社とは、「株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(会社法第2条第4号)」と記載されています。

子会社とは、「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社が経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(会社法第2条第3号)」と記載されています。

 

上記の定義には、支配しているという文言が出てきますが、支配しているとは以下の状態になります。

  1. 当社が他社の議決権の50%超を所有している場合
  2. 当社が他社の議決権の40%以上を所有している場合であって、一定の要件に該当する場合
  3. 当社及び特定の者が他社の議決権の50%超を所有している場合であって、一定の要件に該当する場合

以上の判定基準を読んでもわかりにくいと思いますので、以下の表をご覧ください。

議決権 議決権以外の要件 判定
(1)50%超 子会社
(2)40%以上、50%以下の場合 特定の者の議決権とあわせて50%超
又は一定の要件
子会社
(3)40%未満の場合 特定の者の議決権とあわせて50%超
かつ一定の要件
子会社

 

(1)他社の会社の議決権の50%超を保有している場合は、子会社になります。
(2)他社の会社の議決権の40%以上、50%以下の場合は、議決権以外の要件が必要となります。

「特定の者」とは、当社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められるもの(当社の役員及び当社が議決権の20%以上を所有している関連会社等)及び当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者(財規第8条第4項)をいいます。簡単に言えば、当社と同じ意思で議決権を行使する人たちということになります。

当社の議決権+「特定の者」の議決権=議決権の50%超→子会社となります。
当社の議決権+「特定の者」の議決権=50%未満の時でも一定の要件を満たせば、子会社と判定されます。

「一定の要件」とは、

  • 他の会社の取締役会等の構成員の50%超が当社の役員など当社の意思で行動する人たちで占められている
  • その会社の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること
  • 他の会社等の資金調達額の総額の過半について融資をおこなっていること

上記の一定の要件を満たせば子会社と判定されます。
(3)他社の会社の議決権の40%未満の場合は、(2)の「特定の者」と合わせて、議決権の要件、つまり当社の議決権+「特定の者」の議決権=議決権の50%超であること、かつ、「一定の要件」を満たす場合は子会社と判定されます。(2)の場合は、又はになっていますので、注意しましょう。

子会社の判定の設例をみてみましょう。

A社は当社の親会社であり、当社はA社の子会社になります。上記表の(1)にて判定。

A社は当社の子会社であり、当社はA社の親会社になります。上記表の(2)にて判定。

A社は当社の子会社であり、当社はA社の親会社になります。上記表の(3)にて判定。

  1. A社は当社の議決権の議決権60%を所有
  2. 当社はA社の議決権の45%を所有、A社の資金調達の総額の50%超は当社からのもの
  3. 当社はA社の議決権の37%を所有、また、当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意しているB社がA社の議決権の25%を所有、当社の役員がA社の取締役会の構成員の過半数を占める
つまり、親会社は子会社の議決権付き株式を50%以上もっていて、言いたいことを押し通すことができるから親会社であると言えるわけです!
逆に、諸事情があったからって子会社が親会社の株式を50%取得してもOKってなったら子会社ではなく親会社になってしまいますからね!せっかくの規定がめちゃくちゃになってしまいます!

(親会社株式の取得の禁止)

第135条
  1. 子会社は、その親会社である株式会社株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない
  2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
    二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
    三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
    四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
    五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
  3. 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。 ←今回はコレ

 

総評 かなり難しい問題だったと思います。正解肢1にある一般承継っていう単語がまず難しいですね。これをしっかり説明できる受験生はほとんどいないのではないでしょうか。

単語勉強できるラッキーチャンスなので押さえちゃいましょう!

一般承継とは権利義務の一切を承継することを指し包括承継とも呼びます。対義語は特定承継

一般承継の代表として自然人は相続、会社は合併会社分割があります

上記で相続として考えるといいと記載しましたが、会社にとっての相続は合併や会社分割ですよって考えを進ませると理解しやすいですね!

正解肢は株式譲渡自由の原則の例外を聞いており、その他の肢も基本をしっかりと押さえさせるとても良い問題だと思います。

 

追加予定