以下の記事の事後報告です。

抗告許可申し立て書

(高等裁判所に、2審の判決に疑義があるので、

最高裁に、事実審の結果が正しいかというもの)

は予想通り却下されました。

 

普通に考えると、自分が出した判決が正しいかと

最高裁に問うのを許可するなんてないとわかる

思うのですが、第2審で突然、おかしな根拠で

判決を出されたとき、この抗告許可申し立て書

を出すしかないのが、今の司法です。

 

却下されましたが、

裁判官は、何が真実かを見つめる気がなかったので、この結果は当然ですが、

一方で、この却下があっても、

1) 身体障害者手帳に残っているように、

 途中失明した母を看るために同居し、21年間できる限りのことを

 した真実は変わりません。

2) 5年の保持期間を超えたため、医療記録はありませんが、

  母が認知症になり、亡くなるまで軽度~中度で維持するために

  食事・運動に気を使い、医療機関に連れた行ったことも

  変わりません。

3) 母の死後、すでに80歳を超えていた父が転んで、

 人工関節になり、トイレにさえ一人で行けず、

 母と同様に、認知症(軽度)だったという証拠も残っていますので、

 真実は変わりません。

4) また、父の約10年の詳細な通帳記録より、父が食費・被服費・家電費用を

 出していないもの変わりません。

5) 阪神大震災および阪神高速防音工事のために、僕がローンを組んで
    費用を返済したことは証拠とともに残っています。

 

最後に、それでも、裁判官は

1) 民法の「相互扶養義務」を同居しているものだけに適用し、

  上記のすべては、特段に父母に寄与したとは言えない

2) 証拠の光熱費が父の口座から支払われていることのみを

  部分抽出し、それが同居のメリットだった

など、証拠の恣意的利用と法の恣意的利用をして、

残存、遺産は法に従い、均等に子供に分割すべきとしました。

 

なんのために、

民法の「相互扶養義務」や「寄与分」があるのかわからないし、

「身体障害者関連法」も無視していいという
こんな裁判が日本で行われるとは想像もしていませんでした。

 

(出典:イラスト素材:おどろく人

 

裁判官も