太陽光発電施設等の建設に関する指針が施行になりました。 | 白鳥まさのりのブログ

白鳥まさのりのブログ

白鳥まさのり公式ブログ

箕輪町太陽光発電施設等の建設に関する指針が、本日、4月1日から施行になりました。

 

 

本日から、県条例がスタート。

町では、全面的に県条例によることになりますが、環境、景観、住民生活への影響の観点から必要事項を定め、建設が円滑に進むことを目的に指針を定めました。

 

〇指針導入の趣旨

・県条例の施行に伴い、太陽光発電施設の新設、増設、改修に関して必要事項を定める。

 

〇対象施設

・発電出力10KW以上の地上設置型太陽光発電施設、小推力発電施設、風力発電施設

 

〇災害の防止、良好な自然環境を設置するために設置を避ける場所

・農振法の農用地区域、箕輪町水道水源保護条例ににより指定された水道水源保護地域等

 

〇事業者の調整

・県条例の事業基本計画書を事前調整し作成するほか、県への申請書提出前に町へ写しを提出すること。

・事業者は、説明会の開催をするときは関係区に開催通知をすること。

 

〇関係区の対応

・関係区は必要に応じ説明会に出席し事業内容の把握に努めること。

・意見書の提出、協定書の締結を求めることが出来ること。

 

〇町の対応

町は、事業内容の修正、報告、資料の提出を求めること。

 

 

●太陽光発電施設のあり方、規制についてはこのブログでも何回となく書いてきました。

いよいよ県条例が動き出します。

県においては、促進と調和のバランスをもって取り組んでいただきたい。

町では、これまでの検討を踏まえ、県条例によりつつ、事前調整などを責任をもって行うことに。

「指針」を定め本日施行です。

 

 

野立て太陽光発電の第1号(福与地区の野立て太陽光)
 

 

●長野日報「「野立て」太陽光発電で独自指針発表」(2024.3.23付)

箕輪町の白鳥政徳町長は22日の定例記者懇談会で、地面に固定する「野立て」の太陽光発電施設の建設に関する町独自の指針を発表した。町内全域を対象に、農用地区域や水道水源保護地域、町史跡や名勝、天然記念物の区域に設置を避けるよう定めたほか、住宅に近接する場合は反射光やパワーコンディショナー(電力変換装置)の騒音を軽減するよう求めた。4月1日に施行する。

野立ての太陽光発電施設のうち出力10キロワット以上の施設が対象。町は脱炭素化社会に向けて太陽光発電設備の促進は必要との見解。ただし、県が4月に施行する「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」にのっとって対応しつつ、新方針で環境や安全への配慮を求めていく。

県条例では土砂災害特別警戒区域など災害の恐れがある地域に設置する場合は知事の許可を義務付けて罰則を設けた他、事業基本計画の提出や関係住民に周知した上での説明会の開催を義務付けた。

町指針では、関係住民について、施設の出力が50キロワット未満なら100メートル以内、50キロワット以上なら300メートル以内と明記したほか、県に許可を申請する前に町に申請書や届け出の写しの提出が必要とした。このほか関係区は計画書に意見書を提出できるとし、これに対し事業者は誠実に対応するよう求めた。

白鳥町長は「町独自の規制を掛けることには消極的。拘束力がない行政指導だが、県条例と整合性を取りながら町として責任を持って対応する」とした。

もともと町は独自の条例制定を検討していたが、昨年の県議会9月定例会に県が提出した同条例が可決されたため、町独自の条例の必要性について、昨年に町環境審議会特別委員会が審議した。審議の結果、町独自条例は作らず、県条例にのっとって対応しながら、必要に応じて町の規則の策定を検討するよう求めていた。