ふるさと納税のその後  いよいよ国から通知。 | 白鳥まさのりのブログ

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総務省は、6月から始めるふるさと納税の新制度の対象市町村を公表しました。

 

大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町と申請をしなかった東京都の5団体が対象外となりました。

4市町は、ギフト券などの返礼品を贈って昨年11月から今年3月までに50億円を集めたことから除外、同じ期間に過度な返礼品で2億円を集めた43市町村は、指定を9月までに限定したとされています。

 

国の指定の可否は、昨年11月の寄付金の集め方、寄付金の3割超や地場産品以外の返礼品を贈るなどの方法で、他の自治体に比べて著しく多額の寄付を集めた自治体とされていた。

 

 

今回の指定に対する反応として、後出しじゃんけんとか、自治の侵害という反論もありますが、当然という受け止めがほとんどです。

 

私は、返礼品はなんでもいい、商品券でも、旅行券でも、航空券でもいいという発想が考えられない。まだ、姉妹都市の物品とか、地元で製造する電化製品というならわからないでもない。

ふるさと納税は、基本的に廃止すべきと考えすので今回の方針が妥当とは思いませんが、はっきりしたことがあります。

4プラス43市町村以外の市町村でやっていたことは可とされたということです。

制度として残る以上、健全な制度として発展してほしいが、同時に財源確保の手法と考えざろう得ません。

 

私は、基本的な考え方を変える必要を感じませんが、今までと同じではいけないと思います。

節度を超えた取り組みもやるべきかもしれません。

自主財源の税、交付税を超える財源がある以上、そうした判断が適当かもしれません。

 



■石田総務大臣記者会見から(令和元年5月14日)
問:ふるさと納税についてお伺いします。

大阪泉佐野市が、ふるさと納税制度から今回外されるだろうと分かった上で、返戻率を今度は6割まで引き上げることで、駆け込みキャンペーンを今月限定で始めました。大臣の率直な御意見と今後の対応についてお願いします。
答:今ですね、法律に基づいて6月以降のことについては最終的な調整をやっている段階でありますが、以前にも申し上げたかと思いますけれども、こういう時期にああいう対応をされるということは、制度の趣旨に我々としては反しているのではないかというふうに思っているわけであります。

 


4.地場産品基準(告示第5条関係)

(1)基本的な考え方 ふるさと納税は、住所地団体へ納める個人住民税の一部をふるさと等へ実質的に移転させる効果を持つ制度であることから、寄附金の使い途も高い公益性が求められるものであり、返礼品等を提供する場合も、当該返礼品等そのものが地域における雇用の創出や新たな地域資源の発掘等、当該地域経済の活性化に寄与するものであることが必要である。したがって、返礼品等を提供する場合には、「当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するもの」(以下「地場産品」という。)とすることとしている。 これを踏まえ、告示第5条各号は、当該地方団体において地域経済の活性化につながっているか、当該地方団体の区域内において付加価値が生じているか、という観点から定めたものであり、各地方団体においては、そうした趣旨に沿って個別の判断を行うこと。 また、市区町村を包括する都道府県においては、当該都道府県域の実情や他の近隣市区町村における対応等に鑑みながら、広域の地方団体の立場から適切な助言を行う等、管内各市区町村による告示の解釈の整合性が確保されるよう積極的な役割を果たすこと。

 

(2)製造、加工その他の工程による付加価値について(告示第5条第3号関係)

製造、加工その他の工程によって相応の付加価値が生じていると判断するためには、関税法施行規則(昭和41年大蔵省令第55号)において、実質的な変更を加える加工又は製造に該当しない例として以下のとおり列挙していること等を踏まえること。

・ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作

・ 単なる切断・選別・瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること

・ 改装・仕分け・製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること

・ 単なる混合・単なる部分品の組立て及びセットにすること

 

(3)都道府県による認定に係る総務省への報告等(告示第5条第8号関係)

地場産品は、各地方団体の区域単位が原則であるが、告示第5条第8号イ~ハに掲げる項目に該当する場合に限り、当該地方団体を含むより広い区域を単位とすることができるものであり、いずれの場合であっても、関係する地方団体間において十分な調整を行い、関係団体の合意の上で、返礼品等を取り扱うこと。

また、都道府県が当該都道府県内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定又は認定の変更を行おうとする場合(告示第5条第8号ハ)は、事前に様式4により総務省へ報告すること。