昨日のブログの続きです。法律の専門家ではないので間違いがあるかもしれませんが、私は以下のように理解しています。

「表現の自由」の根拠は「日本国憲法 第二十一条」です。そして、憲法と法律の大きな違いは何かというと、

憲法は「国家権力」に向けられた法規範であるのに対し,法律は「国民」に向けられた法規範である

と説明されます。
従って、昨日も書きましたし、主題でも書いた、「表現の自由」は国(公権力)に対する権利、なのです。法律上は個人対個人では基本的に出てこないものです。個々の法律に明記されている場合(直接「表現の自由」とされることはほとんどないと思われます)のみに出てきます。例えば、最近話題の松本人志氏と週刊文春の裁判は「名誉棄損」で訴えています。私人間で「表現の自由」のみで出てくることはめったありません。

そのため、「仙台高裁判事、遺族侮辱で罷免判決 SNS投稿巡り初 弾劾裁判所」は「表現の自由」ではないと私は考えます。そして、江川紹子氏の「見解」は的外れだと思います。

問題とするならば、

裁判所内で「裁判官の勤務外の非行」を裁けないのか?
なぜ国会の弾劾裁判所で「裁判官の勤務外の非行」を裁かないといけないのか?

の方ではないでしょうか。
江川紹子氏が書かれていることが事実だとすると、過去の弾劾裁判所で審理した内容は、「下着の盗撮、ストーカー行為、児童買春、事件関係者からの供応など、犯罪やそれが疑われる行為」だったようです。つまり、裁判官は勤務外であれば「非行」であっても裁判所内部では懲罰にしないということです。自衛官の場合、「新型コロナに関する持続化給付金を不正に受給」で「懲戒免職処分」にしています。
「裁判官の独立」があるのでしょうか。裁判所で懲罰にしないのであれば国会でするしかないのではないでしょうか。あるいは別の機関を設けるなりしないといけないと考えますが。