国会の裁判官弾劾裁判所が仙台高裁判事に罷免判決を言い渡したとのことです。

仙台高裁判事、遺族侮辱で罷免判決 SNS投稿巡り初 弾劾裁判所

ここではこの判決についてではなく、この判決、記事について、ジャーナリスト江川紹子氏の見解、コメントされた内容について書きます。
そこでまず江川紹子氏の見解、コメントを全文以下に再掲載します。

----- ここから江川紹子氏の見解、コメント -----
過去に弾劾裁判所に訴追された裁判官は9人。うち、罷免された7人は下着の盗撮、ストーカー行為、児童買春、事件関係者からの供応など、犯罪やそれが疑われる行為が理由だった。一方、訴追されたものの、「行為の大半は一社会人としての行為」などとして、不罷免とされたケースもある。
 岡口氏のSNS発信は、すべて勤務時間外に行われたもので、「一社会人としての」表現だった。その内容は、事件の遺族感情を逆なでしたが、果たしてこれが「司法への国民の信頼を大きく損ねた」とまで言えるのか疑問だ。退職金もなく法曹資格も奪われるのでは、行為と罰のバランスが悪すぎるのではないか。
 不快な表現に直面した時こそ、「表現の自由」を保障する意味を考えなければならない。ヘイトスピーチ解消法制定時に、国会が罰則規定を設けなかったのもそのためだ。その国会議員たちが今回、「表現の自由」の重みをどこまで考えたのかも、疑問が残る。
----- ここまで江川紹子氏の見解、コメント -----

ツイッター(現X)は時系列もわかりにくく、好きなことを勝手に発信しているだけという印象しかないので好きではありませんし、使ってもいません。そのため、どのような内容を発信したのかは全く把握していません。
記事からだけ判断するとこの判事が投稿した内容は「遺族にとっては嫌な内容、耐えられない内容」だったという程度しか理解していません。そのレベルの理解です。

投稿の内容のレベル、内容の問題点ではなく、「表現の自由」が大切だ、と江川紹子氏は考えていると受け取りました。ジャーナリストですね。

すべて勤務時間外に行われたもので、「一社会人としての」表現

だったため、「表現の自由」を考えると、

行為(SNS投稿。表現)と罰(罷免。退職金もなく法曹資格も奪われる)のバランスが悪すぎる

と主張されています。
確かに「バランス」としては問題があるのかもしれません。しかし、5年経過すると「法曹資格」を取り戻すことができるんです。そして、弁護士には定年がないんです。

こちらは、私が気になったことではなく、もっと大きな問題だと感じているのは、

「表現の自由」は国家権力から個人を守るための権利

だと私は考えていました。

「権力に対して、権力がない者を守るための権利」

だと信じています。だとすると、この判事の投稿は国家が「発禁禁止」したのでしょうか? 罷免後も投稿は可能ですよね。
そして、「権力」というレベルで考えると、

判事 > 遺族

という明らかな権力差が存在します。投稿した時間が勤務時間以外だったとしても、肩書を使用していれば問題があると考えます。問題になった時には「仙台高裁の判事」というニュースが出ていたと記憶しています。
人は肩書で判断することが多いです。その様な状況で一般市民、遺族はどうすればいいのでしょうか? これだけの「権力差」があると反論も難しいと思います。

そして「見解」を書かれた江川紹子氏も、われわれ一般市民からすると「権力者」です。私にはできない努力をしてその地位、権力を手に入れたのでしょう。
しかし、ジャーナリストなので、どちらの立場も考慮して判断すべきだと思いますが。一方的に「表現の自由」だけで判断しているとしか思えません。というか一方にしかコメントしてないんですがね。

歯止めがないと、「表現」であれば何を言っても、何をしても許されることになります。昔から言われていることですが。そんなことの延長線上に「高齢者は集団自決」とかいう話になると思います。

発言という者には「品性」がどこかに現れると信じています。「品性」がない発言が多いですよね。

この人、大学の教授、「神奈川大学特任教授」だったのですね。もう一つ権力を持っていたんだ。