主要事実と補助事実・間接事実に対する弁論主義の適用
またしても、謎だらけの法律学(法学)
教科書によれば
主要事実は弁論主義の適用あり
補助事実・間接事実は弁論主義の適用なし
受験生を混乱のどん底に落とすのは
その適用無しの理由が
補助事実・間接事実は証拠と同様の機能を有することから
裁判所を拘束してしまうと
「自由心証主義」(民訴247条)に反するから
いやいやいや
補助事実・間接事実の存在が自白で拘束されたところで
それを評価して要件事実を認めるかどうかは裁判所の自由心証なわけで
247条に反するとまでは言えないだろう
と一斉に突っ込まれるわけ
むしろ、要件事実たる主要事実を自白で拘束する方が
自由心証主義に反して裁判所に無理を強いてるじゃないかと
もっとも、「弁論主義」とひとくくりにしてるから話がややこしくなってるわけだが
自白法則の面からの説明は無理がありすぎる
あまりに謎過ぎるので、研修所まで放置しよう
ポイント=搾取?
ブラックプレジデント第1話
ポイントシステムが形式的に無利子の融資には変わりない
しかし、通常価格からポイントとして還元されてるのか
ポイント分が通常価格に上乗せされてるのかは内容を見ないとわからない
つまり、よく来てくださるお客様にサービスをしてるのか
ポイントというシステムを利用して搾取してるのか
提供される飲食物とその対価、ポイントの累積度とその特典等
システム全体を総合考慮しないと判断できない
松村夏美は
そこら辺を知った上でこの店のポイントシステムがお得と判断してるのに
店に来ていきなり「ポイント=本来値引きされる金額」と言われても
「意味わからない」
のは当たり前
2ch.sc
ひろゆきが2chを乗っ取られたと主張
協力者には不法行為責任を追及するらしいが
どーゆー要件で不法行為なのか謎
てか、個人で刑事責任追求とか意味不明
というか、強要されて5万ドル払ったとか既に立派な刑事罰
エイプリルフールのネタとしか思えないんだが?
第545条第一項但し書きの射程 平成20年旧試民法第1問
民法第545条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を現状に服させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
(以下略)
旧司法試験 民法平成20年第1問
問題は、A-B売買B-C賃貸で、B-Cの賃料債権がDに譲渡
A-B解除でどこまで保護されるかって話
で、この第三者は
「解除された契約から生じた法律効果を基礎にして、解除までに新たな権利を取得した者」
が判例
Dの賃料債権が保護されるか迷うというが、単なる545条1項但し書きの射程の話
第三者が取得した「新たな権利」から生じる法律関係を基礎に新・新たな権利も発生したりするが
そこまで保護するの?
ってこと
B-Dの債権譲渡の対象は、A-B売買から生じたBの所有権を基に設定したB-C賃貸をから発生する賃料債権
つまり、賃料債権の直接の基礎となったB-C賃貸は解除の直接の対象じゃない以上
但し書きの射程外ですよ
ってそれだけの話







