公訴事実の同一性判断における非両立性
前にも書いた気がするが
両立するから公訴事実の同一性が無いと判断することに問題は無い
しかし、両立しない場合すべてに公訴事実の同一性があるわけではない
非両立だから公訴事実の同一性ありとするのは論理的におかしいわけで
こーゆーのを嫌う先生は居るから、そのまま書くのは危険
前にも書いた気がするが
両立するから公訴事実の同一性が無いと判断することに問題は無い
しかし、両立しない場合すべてに公訴事実の同一性があるわけではない
非両立だから公訴事実の同一性ありとするのは論理的におかしいわけで
こーゆーのを嫌う先生は居るから、そのまま書くのは危険