司法試験予備試験受験生のblog -7ページ目

PC遠隔操作事件 第4回公判後会見



14:10あたり


「反対尋問で突きたかった矛盾点とは?」


答えようとするが


弁護士に制止される


不利なことも有利なこともなんでもしゃべる片山氏


無罪証拠もあるはずなのに、有罪証拠しか出さない検察側


その訴訟態度の差が片山氏に有利な心象を形成させるわけ


言わせてあげればいいじゃない

葛根湯が効かない

医師・薬剤師の飲む総合感冒薬ランキングみたいなサイトがいくつかあって


どこでも葛根湯がそこそこの票を得ている


ならこれでいいかと




しかし、まったく効いてる感じがない


症状がどんどん悪化していく


そーいえば、ランキングでは「総合感冒薬は飲まない」って票も結構あったなと


葛根湯支持派は飲まない派と同類ってことか

世界の終わり 死の魔法



インパクトあるわ

公訴事実の同一性と非両立性

刑事訴訟法の話


訴因変更を認めるには「公訴事実の同一性」が必要


で、公訴事実の同一性の判断には


単一かつ同一(狭義)でなければならない


単一の要件は科刑上の罪数が一罪


同一(狭義)の要件は基本的事実が同一で


旧訴因の犯罪と新訴因の犯罪に「非両立性」があること


ここで多くの受験生が「?」となる


同一性の要件に非両立性??


非両立性は訴因変更の要否の話だろうと


訴因変更の要否で議論することを


下の段階の公訴事実の同一性で議論するだけの話で


結論に差異はない


だが、学問としてそれはダメだろうとw

裁判所が被告側に冷たい?

そらそうだ


証明力のある証拠がなさすぎる


「裁判所が認めなかったから有罪の証明ができなかった」


なんて言われないために


可能な限り検察側の言うことを聞くだろう

1月3日の猫とされている画像の考察

汚れた猫がきれいになるのはよくあること


猫は舐めて体をきれいにする


この程度ならすぐ消える


しかし、きれいな状態から汚れるためには何かしなければならない


当日の天気は晴れ


1日2日も雨が降った気配なし


ブログ主によると1時間30分の間そこにずっと留まっていたらしい


だとすれば、こんな汚れが付くことは不自然


首輪を付けるにしても


そこにじっとしてる猫の首に回してカチッと留めるだけなので


汚れる要素なし


穿った見方をするなら


なんらかの意図があって


違う日に撮影した猫の画像を


敢えて同日の「14:43:00」と「‏‎16:13:24」としたのではないかと


更に穿った見方をするのなら


捜索差押許可状と逮捕状の疎明資料として、作らせたのではないかと


片山氏が真犯人なのでもっと重要な証拠が出てくると思ったら


何も無かったのでこれを引っ込めることができなくなったのではないかと





やっぱり、オリジナル画像の方が大きくて見やすいので御自身の目でどうぞ↓


元ネタ

http://blog.livedoor.jp/hiro90mmhg/archives/52019644.html

【PC遠隔操作事件】 1月3日の画像に写る猫の汚れ方が違う

おそらく突っ込んだ人は居るはずだが


2013年1月3日 14:43:00 のものとされる画像



2013年1月3日 16:13:24 のものとされる画像


比較


明るさ補正


1時間30分でここまで汚れるものかね?


<引用元>

http://blog.livedoor.jp/hiro90mmhg/archives/52019644.html

片山祐輔氏曰く「鮮明な防犯カメラの映像をなぜ出さない?」

検察は「持ってない」


そらそうだ


1080pなんかで記録すれば


ビットレート絞りまくっても


1時間で8GB


24時間で192GB


江ノ島の防犯カメラは35台で


1日あたりのデータが6720GBにもなる


4TBのHDDでも足りない


誰か教えてあげなよ

えぞ菊@西早稲田



味噌ラーメン750円也


深夜にラーメン食いたくなったからだが


一口食って反省


明日まで待てよと

旧司法試験 平成15年度第1問

甲の罪責について


1. 甲は殺意を持ってクリスタルガラスの花瓶でAの後頭部を殴打していることから、殺人罪(199条)の実行行為の着手があったと言える。
しかし、Aは殴打行為で死亡せず、その後の甲と乙による生き埋めによって窒息死していることから、甲の行為と乙の死に因果関係があるのか問題となる。


a. この点、二つの行為は客観的に別個の行為であるから、殴打行為に殺人未遂(203条199条)、生き埋め行為に重過失致死(211条1項後段)が成立すると見ることもできる。
しかし、生き埋め行為はA殺害の証拠隠滅のために行われたもので、殴打行為に密接に関係しているのであるから、別個の行為と評価するのは妥当でない。
よって、殴打行為と生き埋め行為は、Aの殺害というひとつの目的に向けられた行為である以上、一連のひとつの行為として評価すべきである。


b. そして、因果関係は構成要件該当性の問題であるところ、構成要件は社会通念を前提とした当罰的行為の類型である。
よって、因果関係は条件関係を前提に、行為と結果の間の社会的相当性の有無で判断すべきである。


c. また、行為は主観と客観の統合であるから、行為と結果の因果関係の判断は一般人の予見・認識しえた事情と、行為者が特に予見・認識していた事情を基礎にすべきである。


d. 本文では、人を殴打して意識を失わせ山中に埋める行為から死の結果が発生することは社会的に相当であるから、因果関係ありと認める。


2. しかし、実際にはAは生き埋め行為で死亡しているところ、甲は殴打行為で死亡したと思っている。
つまり、甲の行為とAの死との因果経過に錯誤があり、甲に故意責任を問いうるのか問題となる。


a. 思うに、故意責任の本質は規範に直面し反対動機が形成可能であったにも関わらずそれを乗り越えた反規範的態度である。
Aを殺害するという認識があった以上、甲に反規範的態度が認められ、故意責任を問いうると考える。


3. また、甲はAの生き埋め行為について乙を犯罪に引き込んでいるが、別途殺人教唆(61条199条)は成立するか。


a. 確かに、自己が犯罪を実行するのみならず、他人を犯罪に引き込む行為は反規範的態度の現れとして、可罰的であるとも思える。
しかし、被害者の生命身体という同一法益に向けられた侵害行為である以上、別途犯罪は成立しないと考える。


b. よって、甲には殺人罪(199条)が成立し乙と共同正犯(60条/後述)となる。


乙の罪責について


1. 乙は甲に頼まれ殺意を持ってAを生き埋めにしていることから、殺人罪(199条)が成立する。
では、同行為は甲との共同正犯(60条)となるか
甲は生き埋め行為時は、Aは既に死亡していると思っていることから、犯罪の共同実行の意思があるのか問題となる。


a. この点、共犯意思とは客観的行為を共に実行する意思と考えれば、共犯が成立することに問題は無い。


b. また、共犯意思を同じ犯罪を実行する意思と解釈しても、甲の行為を一連のものとして甲に殺人罪が成立する以上、その共犯意思に欠けるところはない。


c. よって、乙に殺人罪(199条)が成立し、甲と共同正犯(60条)になる。


以上