泳ぎ続けるマグロ -14ページ目

憲法のあてはめ

憲法の問題設定に自分が置かれたら、過去に類似の状況に置かれたことはないか、問題の中に飛び込んでよ~く、ふか~く想像すると評価の具体的言葉が浮かんでくる気がします。自分の中で言葉を捻り出し、搾り出す訓練が必要ですね。

過失傷害罪該当性

予備校での答練において大失敗した場合、受験生に激しい心理的なショックを生じさせる。これは、生理的機能に障害を与えるものであるが、予備校は少なくとも受験生がこのような精神的障害を受けることにつき予見可能性があり、答練を実施しないという結果回避義務違反も認めたられる。よって、過失傷害罪(刑法209条1項)の構成要件に該当する。
もっとも、答練を受けるか否かは完全に自己の決定に委ねられており自己責任が妥当する。 とすれば、受験生はあらかじめ自己が受ける可能性のある精神的障害について同意していたものといえる。
よって、違法性が阻却される。したがって、過失傷害罪は成立しない。


これからも書きまくってどんどん傷ついていこうと思います。今傷つけば傷つくほど本試験では軽傷で済む気がします。傷ついた後、復活するにはエネルギーがいりますが、そこでグンと成長したいですね。

論文の作法

スタ論やペー論を受けていて重要だと思うことを当たり前のことでも挙げてみる。問題文の事情を全て使いきる。評価が不要な事実はない。すなわち、少なくとも、結論を導く上で不要である、影響を与えないという限度では評価する必要あり。無視していい事実はないともいえようか。配点事項を深く深く探る。配点事項の最大公約数を記した配点事項探り方マニュアルを作り、頭に叩き込む。とにかく一から丁寧に解きほぐす。勉強を始めた頃の気持ちで基本事項から丁寧に丁寧に積み上げていく。当たり前のことを飛ばさずにもれなく書いていく。細かく詳細に配点事項を探る。問題文を切り刻み配点事項を発見する。しかし、大枠は絶対に外さない。例えば、憲法でいえば文面審査か法令の構造審査か、適用審査か、行政法でいえば、訴訟類型の選択等。大枠を確定させたらガシガシ問題をみじん切りにしていく。配点割合を絶対守る。書き過ぎは単なる自己満足にすがない。論文試験は所詮点取りゲーム。あてはめは異なる視点からしつこく執念深く書きなぐる。採点者がこれだけ書いてあればあてはめ部分の裁量点の最大限をあげてもよいと思わせるまで書きまくる。評価マニュアルを完成させる。平面評価、反対評価、創作評価等、自分の中で評価の切口、視点をあらかじめ考えておく。書かないと絶対に伝わらない。多分本試験は採点表が相当細分化されてるはずだから、0.1点でも貪欲にとりにいく。

やっぱり本番の最終形態である答案を実際に書く作業をすると自分の課題がどんどん浮き彫りになって良いですね。常にゴールを見据えて普段の勉強もやっていきたいですね。