大嘗祭に考える:諸外国の憲法は国王、女帝、国旗・国家をどう規定しているか | 舛添要一オフィシャルブログ Powered by Ameba

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 11月14〜15日は大嘗祭である。皇統の安定を保つためにはどうするか、女帝も含めて国民が真剣に考えるべき秋が来ている。

 その際に、諸外国の憲法が参考になる。

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 まずは、元首・象徴、国民主権についてである。

 ○スウェーデン統治法典

 第1条 すべての公権力は、国民から発する。

 第5条 王位継承法に従って スウェーデンの王位を有する国王又は女王は、元首である。

 ○スペイン憲法

 第1条2項 国歌の主権は、スペイン国民に存し、すべての国歌権力は国民に由来する。

 第56条 国王は、国家元首であり、国の統一及び永続性の象徴である。

 ○タイ王国憲法 

 第2条 タイ国は、国王を元首とする民主主義統治制度を有する。

 第3条 主権は、タイ国民に属する。

 ○カンボジア王国憲法

 第7条 1.カンボジア国王は、君臨するが、統治しない。

     2.国王は、終生、国家元首である。

 第8条 国王は、民族の統合と永続性の象徴である。

 第51条 3.すべての権力は、国民に属する。国民はその権力を国民議会、王国政府及び司法機関を通じて行使する。

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 次に、女性の王位継承について、男性・女性を問わず、平等に王位継承を認めるのが、ベルギー、オランダ、ノルウェー、スウェーデンで、男性優先ながら、女性にも王位継承を認めるのが、イギリス、デンマーク、スペインであり、女性には王位継承を認めないのが、日本である。

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 また、各国憲法における国旗、国歌の規定については、国旗、国歌共に憲法で規定するのは、チェコ、フランス、ポーランド、ルーマニア、ロシア、インドネシア、カンボジア、中国、フィリピン、南アフリカなどで、国旗を憲法条項とするのは、イタリア、スペイン、ドイツ、ベルギーなどである。具体例を挙げてみよう。

○フランス共和国憲法

 第2条 2.国家の標章は、青、白、赤の三色旗である。

     3.国歌は、「ラ・マルセイエーズ」である。

 ○イタリア共和国憲法

 第12条 共和国の国旗は、イタリア三色旗、すなわち緑、白および赤の同じ幅の垂直な三帯の旗である。

 ○ドイツ連邦共和国基本法

 第22条 連邦国旗は、黒・赤・金とする。

 ○インドネシア共和国憲法

 第35条 インドネシアの国旗は、赤白二色旗とする。

 第36B条 国歌は、インドネシア・ラヤとする。

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女性天皇、女系天皇を認めるのかどうか。女系容認、長子優先という原則を立てて皇室典範を見直さないと、皇統の安定を保つことが困難になるのではあるまいか。