11月14〜15日は大嘗祭である。皇統の安定を保つためにはどうするか、女帝も含めて国民が真剣に考えるべき秋が来ている。
その際に、諸外国の憲法が参考になる。
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まずは、元首・象徴、国民主権についてである。
○スウェーデン統治法典
第1条 すべての公権力は、国民から発する。
第5条 王位継承法に従って スウェーデンの王位を有する国王又は女王は、元首である。
○スペイン憲法
第1条2項 国歌の主権は、スペイン国民に存し、すべての国歌権力は国民に由来する。
第56条 国王は、国家元首であり、国の統一及び永続性の象徴である。
○タイ王国憲法
第2条 タイ国は、国王を元首とする民主主義統治制度を有する。
第3条 主権は、タイ国民に属する。
○カンボジア王国憲法
第7条 1.カンボジア国王は、君臨するが、統治しない。
2.国王は、終生、国家元首である。
第8条 国王は、民族の統合と永続性の象徴である。
第51条 3.すべての権力は、国民に属する。国民はその権力を国民議会、王国政府及び司法機関を通じて行使する。
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次に、女性の王位継承について、男性・女性を問わず、平等に王位継承を認めるのが、ベルギー、オランダ、ノルウェー、スウェーデンで、男性優先ながら、女性にも王位継承を認めるのが、イギリス、デンマーク、スペインであり、女性には王位継承を認めないのが、日本である。
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また、各国憲法における国旗、国歌の規定については、国旗、国歌共に憲法で規定するのは、チェコ、フランス、ポーランド、ルーマニア、ロシア、インドネシア、カンボジア、中国、フィリピン、南アフリカなどで、国旗を憲法条項とするのは、イタリア、スペイン、ドイツ、ベルギーなどである。具体例を挙げてみよう。
○フランス共和国憲法
第2条 2.国家の標章は、青、白、赤の三色旗である。
3.国歌は、「ラ・マルセイエーズ」である。
○イタリア共和国憲法
第12条 共和国の国旗は、イタリア三色旗、すなわち緑、白および赤の同じ幅の垂直な三帯の旗である。
○ドイツ連邦共和国基本法
第22条 連邦国旗は、黒・赤・金とする。
○インドネシア共和国憲法
第35条 インドネシアの国旗は、赤白二色旗とする。
第36B条 国歌は、インドネシア・ラヤとする。
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女性天皇、女系天皇を認めるのかどうか。女系容認、長子優先という原則を立てて皇室典範を見直さないと、皇統の安定を保つことが困難になるのではあるまいか。