酒屋さん同士は取引できない?!【メルマガバックナンバー vol.36】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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円滑な酒類ビジネス支援を通じて
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お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年12月10日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第36号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】酒屋さん同士は取引できない?!
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まず、今回のテーマですが、
これから酒販免許を取得して酒類業界に
参入しようとしている方は
是非おさえてほしい内容です。

酒類業界経験の長い方にとっては
「なんだ、知ってるよ~。」という方もいると
思いますがご容赦くださいね。

結論からいえば、
酒屋さん同士はお酒の売買ができません。

具体的には、小売免許(一般酒類小売業免許や
通信販売酒類小売業免許)を
保有している酒販店同士はNGということです。

この点は一般的にあまり知られていない
ことでもあります。

酒類業界の取引の流れの概要は、

メーカー

卸業者

酒販店

飲食店や消費者

となっています。

ここで気をつけていただきたいのは、
あなたがやろうと思っている
業態が何に該当するかによって、
仕入先が変わるということです。

たまに、
「知り合いの酒屋さんが卸してあげるよ
と言ってくれています。」
という話もありますが、
酒屋さん(小売業免許を持っている酒販店という意味)にとって、
飲食店にお酒を販売することを
「卸す」ということも非常に多いです。
つまり、あなたが飲食店を
始めようとしていると勘違いして
話をしていることもありえるので注意してください。

もし、あなたが酒販店を始める場合、
同じ小売免許を保有している酒販店(同業者)からは
お酒を仕入れることはできませんので、
必ず卸売免許を保有している卸業者から
(もしくはメーカーから直接か)、
仕入れるようにしてくださいね。

ちなみに、酒販店と違って卸業者同士は
お酒の取引をすることができます。
A社が一次卸、B社が二次卸、といった感じです。

この点も酒販店の卸業者との相違点が
混同しやすいところなので気をつけてくださいね。


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