円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年10月20日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第31号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】店先でお酒が飲める酒屋の仕組みと酒販免許
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お酒好きには魅力的な「角打ち(かくうち)」。
酒屋さんで買ったお酒をそのまま店内や
店前で飲めるのはなんだか楽しいですよね。
しかし、この「角打ち」を行うには
酒販免許上の制約とカラクリがあります。
まず、酒販免許の仕組みで、是非
覚えておいていただきたい前提が2つあります。
1つ目は、
酒屋さんと飲食業を同じ場所で行うことは
原則できない、ということ。
2つ目は、1つ目の前提の例外として、
酒屋と飲食店のスペース等を
明確に区分すれば併設は可能、ということ。
2つ目の前提では店内の工事が必要なことも多く、
手間もかかります。
そこで多くの場合、酒屋さんが店頭で
飲食をしてもらうためには(角打ちを行うには)、
・飲食業に該当しないように
食べ物の提供は調理行為を伴わなくて済む
店内のスナックや乾き物の小売に限定する。
・お酒は開栓せずに小売して、あくまでも
お客様が会計を澄まして持ち帰る途中で
開栓して勝手に飲んでいることにする。
という方法をとっています。
身近でわかりやすい例として
コンビニエンスストアのイートインスペースが
そうです。
コンビニのイートインスペースは
店内で買った食べ物やお酒を
窓側に設置されたイートインスペースで
飲食できるというもの。
最近増えているスタイルですね。
実はこれ、先ほどの飲食店との絡みに触れないように
イートインスペースは
【お酒の販売場から除外して酒販免許を取得】
しているんですね。
つまり、同じ場所でお酒の販売と飲食業を行っては
ならないという原則触れないように、
酒販店として指定される場所から
お客様が自発的に飲食を行う場所を
除外しているということです。
ちなみにコンビニのレジで販売されている
揚げ物などのお惣菜は店内で調理したものを
あくまでも陳列して小売している、
という考え方に基づいているため、
酒販免許と飲食業の併設禁止の原則に
触れないようにしています。
お酒の楽しみ方や販売方法が多様化することは
とてもいいことです。
でも、場合によってはその販売方法が
酒販免許の制度に反することもあります。
お酒の販売と飲食業は身近でありながら、
免許の話になるとわかりづらい点も多いです。
新しい販売方法を企画、実施する場合は
「その方法で販売して問題ないか?」
を一度確認することをお勧めします。
■今日のまとめ
・酒屋さんだからといってどんな方法でも
お酒を提供していいわけではなく、
飲食業との関連には気をつけること!
・酒屋さんの角打ちは、コンビニのイートインスペースを
イメージするとわかりやすい。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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