円滑な酒類ビジネス支援を通じて
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酒販免許コンサルタント、
お酒の行政書士石井慎太郎です。
私は仕事柄、お酒の業界誌の
「酒販ニュース」を購読しています。
で、最新号を読んでいて目にとまったのが
「無免許販売の数量増える」
という記事でした。
どんな業界でも監督官庁が
違法行為の取り締まりを行っていますが、
酒類業界も例外ではありません。
酒販ニュース(平成26年10月11日付)の記事によれば、
国税庁がまとめた平成25年度の酒税法違反の
検挙数は71件。
細かい内訳は割愛しますが、
どんな内容で検挙されているかというと、
・酒販免許をもっていないのにお酒を売った
・酒類製造免許を持っていないのにお酒を造った
・小売しかできない免許にもかかわらず卸売をした
といった内容です。
先日もネット上で関西地区で
無免許でマッコリを製造していた業者が
検挙されたという記事も出ていました。
国税庁(税務署)も最近は無免許販売については
以前よりより厳しく調査や対応を
しているなというのが個人的な感想です。
最初は「バレなければいいや」という
出来心だったかもしれません。
でも、同業者やお客様からの通報で
無免許販売が発覚することは十分にあり得ます。
実際、私のところにも
「無免許販売がバレてしまい、
国税局が来たけどどうしたらいいでしょうか?」
というご相談も以前より増えてきました。
統計を見ても、守るべきことは守った上で
酒類ビジネスを行うことが
今まで以上に求められてきてますね。