円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年8月30日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第27号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】新しい販売方法をしたくなったらどうする?
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酒販免許には複数の免許区分があり、
売り方、売り先によって
必要となる免許が異なります。
では、ご自身が既に保有している免許では
できない販売方法を新たにしたくなった場合、
どうすればいいのでしょうか?
その場合、酒販免許制度には保有免許の効力
(販売方法)を広げていく
「条件緩和手続き」
という方法があります。
例えば、最初は飲食店向けや店頭小売用に
一般酒類小売業免許を取得したけれど、
新たに通信販売もしたくなった場合。
この場合、通販免許を新たに取得するというよりも、
小売免許についている条件(販売に関する制限)を
緩和(解除)する方法をとることで、
通信販売を行うことができます。
具体的には小売免許のみを取得した際、
「通信販売を除く小売に限る」といった
販売方法についての条件(制限)がついています。
条件緩和手続きはこの「通信販売を除く」の部分を
解除して、通信販売もできるようにすることです。
(=通販免許を取得したことになる。)
その他、全くの新規で酒販免許を取得したい場合、
小売も通販も同時に始めたいという方は多いのですが、
通販サイトの構築が遅れがちになる方もいます。
この場合、通販サイトの完成を待って
申請時期が遅れると免許取得時期も遅れるため、
まずは小売免許から申請~取得して、
その審査期間にじっくりと通販サイトを作って、
小売免許の取得後に通販免許への条件緩和手続きを
行うことも1つの方法です。
もちろん、条件緩和手続きも
必要要件をクリアする必要がありますが、
すでに免許業者になった上で行う手続きのため、
省略できる項目がいくつかあります。
今回は小売と通販を例に挙げましたが、
他には小売免許と卸売免許(特に輸入卸)の場合も
小売免許から取って、
その後に卸への条件緩和をする方法もあります。
なるべく一度に複数の免許を取りたい気持ちも
あるかもしれませんが、
事業計画や優先度を考慮して、
より早く確実に取得できる免許から取得していくのも
選択肢の1つといえるでしょう。
■今日のまとめ
・新しい販売方法で売りたい場合、
条件緩和手続きを利用することができる
・条件緩和手続きを計画的に活用してみよう
最後までお読みいただきありがとうございました!
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