取れないかも?と思った免許が取れた!?【メルマガバックナンバー vol.25】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!


お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年8月10日に配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第25号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】取れないかも?と思った免許が取れた!?
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酒販免許を取得するためには
いくつもの要件をクリアする必要がありますが、
その中でも「経営(事業)経験」の有無は
重要な要件の1つです。

本メルマガでも過去の記事で、
この要件の重要性や経営経験がない会社員の方の
酒販免許の取得は非常に「難しい」と
お伝えしてきました。

「難しい」ということは可能性がゼロではありません。

例えば、弊所で対応した実例では、
経営経験が全くない会社員の方(Aさん)が
新会社を設立して酒販免許を取得したいという案件で、
経営経験がある信頼できる方(Bさん)に
新会社の役員に就任いただくことで
Aさん、Bさん両名が経営する会社として
経営経験がある人が運営する会社である、と
税務署に認めてもらったことがあります。

今回、この事例の他に新たに
「経営経験が全くない会社員の方が酒販免許を取得できた」
ことが弊所でありましたので、
ご紹介させていただきます。

結論から言えば通常の申請書類に加えて、
「外部専門家のサポートを受けることを
証した書面を添付した」ことで、
取れないと思われた酒販免許が取得できた事例です。
(これだけが勝因の全てではないですが、
大きな要因でした。)

具体的に添付した書面は、

・税理士さんと顧問契約を締結することを証する書面
(この書面には税理士さんの捺印もあります。)
・酒類業界専門行政書士とサポート契約をすることを証する書面
(これは私が捺印しました。)

の2点です。

今回のお客様は経営経験と酒類ビジネス経験の
両方とも全くない方でしたが、
会社員をやりながら副業として
酒販ビジネスを行いたい!という意欲は
非常に強い方でした。

私も意欲は感じつつも、経験上、経営経験が
全くない会社員の方が法人ではなく個人として
酒販免許を取得することは非常にハードルが
高いことを説明しましたが、
「ダメもとでも申請だけでもしたい」
という熱意に押され(?)、
申請のお手伝いをさせていただくことになりました。

いくらダメもとでいいと言われても、
私もやるからには少しでも免許取得の可能性を
高めたいと考え、
そこで思いついた対策が上記のものでした。

しかし、税務署からは
「免許が取れる可能性は非常に低いですよ…」
と言われましたが、交渉と説明を重ね、
最終的には免許を取得することができました。

今回の事案は例外中の例外だと思います。

乱暴な言い方をすれば、
会社員という本業があるからこそ、
免許が取得できなくても仕方ない(生活はできる)、
という現実面もあったために
取れた手段でもありました。

対応してくれる酒類指導官によって
判断も異なりますので、
全ての税務署に通用する方法とは言い難いです。

したがって、酒販ビジネス専業で
起業をお考えの場合には、
お勧めできるものではありません。

しかし、可能性が低いと言われつつも、
やり方次第では酒販免許を取得できることが
あることを是非知っていただければと思い、
今回のメルマガに書かせていただきました。

もちろん、いつも以上に結果が出るまで
ソワソワ、ヒヤヒヤしたのは
言うまでもありませんが(笑)、
私自身、貴重な経験を積ませていただいた案件でした。

■今日のまとめ

・経営経験の無さを補う方法はある

・取れないと思っても酒販免許が取れることがある

最後までお読みいただきありがとうございました!


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