地域によって税務署の見解に相違がある?!【メルマガバックナンバー vol.17】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年5月20日に配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第17号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】地域によって税務署の見解に相違がある?!
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酒販免許を申請する場合は販売場を設ける
住所を管轄する税務署が申請先になります。

ただ、日頃、関東圏を中心に各地の税務署と
やりとりをしていると酒類指導官の見解が
微妙に異なることがあります。

例えば、

「東京の税務署では申請に際して
○○が必要と言われたけど、
群馬の税務署では○○は不要と言われた。」

「東京の税務署では○○免許が必要と言われたが、
埼玉の税務署では△△の免許も必要と言われた。」

といったようなケース。

こういった相違は地域の税務署が属する
国税局の見解が影響しています。

例えば、神奈川の税務署は東京国税局の管轄。
一方、群馬の税務署は関東信越国税局の管轄となります。

属する国税局が異なると、
国税局の見解に稀に相違があることを
現場では感じます。

実際、酒類指導官に聞いた話では、
全国の酒類指導官が集まる研修では、

A:「○○の地域では△△については
   どのような判断をしていますか?」

B:「え、うちでは□□ですが。」

A:「あ、そうなんですね。うちとは違いますね。」

というやり取りもあるそうです。

ただ、全国的に酒販免許の個別事案に対する見解、
解釈を統一するようには努めてはいるそうです。

しかし、場合によってはAという税務署(酒類指導官)に
相談したらNGと言われたことが、
Bという税務署(酒類指導官)に相談したら
OKと言われた、なんてこともあり得ます。

行政庁(役所)には「裁量」と言われる
いわゆるさじ加減の権限がありますが、
酒類指導官や地域によっては申請の事案によって
見解や解釈が異なることが稀にあるということを
覚えておいていただけるとよいと思います。


■今日のまとめ

・地域によって税務署の見解が若干異なることもあり得る。


最後までお読みいただきありがとうございました!



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