酒類販売業免許専門、
お酒の行政書士石井慎太郎です。
日頃、酒類販売業免許のお手伝いを
させていただいていると
一番多いご依頼は「新規で酒販免許を取りたい!」
というもの。
一方で最近増えつつあるのが、
「〇〇をしないままでほったらかしにしていたんですが、
どうしたらいいでしょうか?」
という、どちらかと言えば事後処理的な
対応が必要な事案のご相談です。
〇〇の部分としては例えば、
・販売場(お店)を移転したのに
税務署に移転手続きをしていない
・お酒を小売や通販するのに免許がいることを知らずに
販売していたが今になって免許がいることを知った。
どうしたらいいか?
といったものがあります。
このような場合、手続きや免許が必要なことを
知っていたか、知らなかったのか、という
前提の違いはありますが、
何よりも早く税務署に相談することが必要です。
また、人の気持ちとして
「やらなきゃいけないとは思っていたけど、
面倒そう(難しそう)でなかなか着手できなかった…」
ということもあります。
でも、税務署としては必要な手続きをしなければ
ならないことをしないままでいるよりは、
「手続きをしようと税務署に来る」人に対しては
解決方法や対応方法を示してくれます。
先延ばしにすればするほど
後々の手続きも負荷が大きくなりますし、
たとえ事後報告や相談であっても解決方法はあります。
もちろん、税務署への相談方法や
話し方にもコツはあるのですが、
「ほったらかしよりは行動する。」ことが
酒販免許や酒類ビジネスにおいても大切ですね。