来月に迫る診療報酬改定に伴い少なからぬ混乱が生じています。


平成30年度診療報酬改定に関する件(告示)C001「注6」では、ターミナルケア加算に加えて、がん患者に酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2000点を更に所定点数に加算するとあります。


「更に加算する」と言う表現なので、点数増加と解釈してしまいます(当社も先週の会議時点ではそうでした)が、留意事項の通知をよくよく読解してゆくとどうやら改悪になる可能性が高い。
 
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)の170ページあたりから始まる在宅医療C001(17)の所にとんでもない一文があります。


つまり、C001「注6」で酸素療法加算2000点を加算した場合、C103在宅酸素療法指導管理料、C158酸素濃縮器加算が算定できなくなる。それどころか、J045人工呼吸器、J026-2BiPAP、J018喀痰吸引など終末期医療に不可欠な機材が一切合切算定できないとあります。

厚労省、近畿厚生局に問い合わせをした所、これから委員会で疑義事項について修正をかけて行くとのことですが、この通知がそのまま通ってしまうと終末期医療の質が大幅に低減してしまいます。2000点加算できて、従来の酸素濃縮器加算4000点はじめ周辺機器も加算できない
ということは実質的に診療報酬が半分以下になるわけですから。

たった2000点でもし今まで通り、臨床で酸素濃縮器や喀痰吸引器を使うとなると、医療機関や我々業者が身銭を切る事にもなりかねません。BiPAPや呼吸器なんて原価でも足がでます。もしくは患者様に我慢を強いる?そんな事は到底できません。
 
診療報酬改定に関する解釈や通知が出るのはいつも4月度のレセプト直前と突貫工事な感があるので今後協議により変更される可能性はありますが、余談を許さない状況であることは間違いなさそうです。
 
当社としてはの取り急ぎ厚生局に質問及び疑義を出すと共に、改悪がなされた際に備えた対策商品の準備を急ぐところであります。

※本文は未確定事項を含め現在告示、通知されている文章に基づき書いています。今後通知が出次第訂正事項があればお知らせいたします。