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というのも
その際、裁判所は契約書があるかないかを
要するに
「どのような合意があったのか」
ということがしっかり証明できればよい
という話なので
合意を裏付ける「証拠」があればよいのです。
※事業を行う上で『超有益なツール』記事参照
こうした証拠としては
やはり契約書が一番ですが
☑️取引相手との会話でのやり取り
(会話内容や通話内容の録音)
☑️取引の合意をしたときに同席していた人の証言(少し弱いですが、第三者的な立場の人であればなお良い)
なども証拠になります。
口約束も「原則として契約として有効」です。
しかし、あらかじめ後の事を想定した
準備をしておかないと
後からこれを証明するのはとても大変です。
ビジネスにおいては
お互いの合意内容を契約書などで
きっちり「証拠化」しておくことを心がけておかなくてはなりません。
それでも「紛争化」する場合も
先方が「契約書の内容」にこだわる場合です。
先方としては
契約書が「一番有効」で
「口約束は契約では無い」と
思い込んでしまっている様な場合です
結局、人間関係が関わる以上
「感情」や「先入観」が介入するので
お互いが納得する様に
話し合いをまとめなくてはなりません。
口頭証拠を提示しても
先方が納得しない場合でも
どこかしらの"落としどころ"を見つけて着地する必要があります。
何より
「契約書」が全てなら
契約書にさえ自社の都合の良い事さえ
好き放題書いておけば
「口では何を言っても(約束しても)良い」
という事になります。
それでは、世の中めちゃくちゃになってしまいます。
万能では無い「法律」
そして「契約」
その都度、ケースバイケースで
案件ごとに「特例」として
担当者と口約束をする場合があるのが普通です。
しかし、その口約束を
「契約書の記載内容と異なっている」事を理由に
拒まれてしまいました
担当者は
契約書と異なる事情になるので
その事を伝えた際に
確実に
○○に変更の旨
「承知致しました」
とか
「わかりました」
と言っています。
これは、一般的な認識では
「それでいい」と了承した。
と思いますよね
もちろん、イチ従業員と言えど
会社の看板を背負って対応している以上
責任は伴います。
それを後から
「契約書を読んでないのか?」だと
後は、如何にこちらが
いわゆる「証拠」を提示しても
平行線の議論となり
このままでは
行き着く先は「法的紛争」となります。
「負ける様な失態」はしていません。
しかし、契約を行うという事は
先方に何かしらの事をしてもらわなくてはなりません。
今回の場合は工事だったのですが
勝てる勝負とは言え
裁判になる事で工事が遅れ
損害を被る事になります。
場合によっては、その損害も最終的に請求すればいい事なのですが
その後の関係性はめちゃくちゃになり
「信頼関係もクソ」も無くなってしまうと
取引先として付き合えなくなり
結局、進めていた計画も
「振り出しに戻る」になります。
こいったケースがあるので
「契約書は万能ではない」
という事と
「法律も万能ではない」
とされる所以かもしれません。
まあ、今後またこんな
「無茶苦茶な理論」を押し付けてきたら
手段や方法は問わず
叩き潰して、代償はきっちり払ってもらうつもりです!
また、今後やるべき事としては
☑️契約書の内容をしっかり把握しておく事」
☑️口約束は証拠を取っておく事
そして
☑️口約束でも、契約書の改定からやり直してもらっておく事
そして
いよいよ"行き着く所"の
法的論争になった場合に
決して負けぬ様に
☑️証拠はしっかり取っておく事
※証拠不十分だと契約書が有効視される可能性が高いです。
難しい問題ですが
「トラブル防止」の為には様々なケースを想定して
準備しておく事しか無い
という事は念頭に置いて進めていきたいですね。
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