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ありき社労士ブログ

福山市の社会保険労務士の日々ブログ

昨日、七五三以来、約20年ぶりに着物を着たありき事務所 有木です。

意外と着心地がよくて気に入ってしまいました。


先日ある会社の社長と就業規則の話になりました。そこは、今後の就業管理のために今ままであったものを作り直しているところでしたが、それまではほとんど会社内でも気にしたことは無かったそうです。社歴の長い会社でも、就業規則についてほとんど未整備だったり、法令上最低限の記載だけ(中にはインターネットからダウンロードしてそのまま)の会社もあるのではないでしょうか。


《就業規則は10人以上で届出、でも1人でも作成しておくほうがいい》

「従業員が10人以上なら就業規則を作らないといけない。」と認識されている経営者の人がいます。実際良くこの話を聞きますが、10人以上というのは、労働基準監督署への届出義務が生じる人数であり、本来的には従業員が1人でも、就業規則は整備しておくほうがいいです。
なぜかというと、従業員と会社の権利と義務を明文化しておくことで、会社を保護することができるケースがあるからです。


《労働者の保護は労働基準法で決定されている》
従業員の労働環境は、わざわざ就業規則を作らなくとも、労働基準法で最低基準は決められています。ちなみに、就業規則に記載している事項で労働基準法の最低基準を満たさない条項については、労働基準法の基準とみなされます。※)もちろん最低基準よりも良い環境の就業規則を作成することも必要です。


《会社が使える就業規則》
会社が就業規則を作るのは、会社を保護するためです。どういう作り方がいいのかは、会社ごとに異なりますが、たとえば、懲戒規定を細かく記載して、起こりうる従業員の不手際に対して明確な罰則を設け、その場、その人によってそのつど対処していたペナルティをはっきりさせることで、職場環境を整備するなどがあります。その他、時間外労働を行ううえでのルールをはっきり記載することで、無駄な残業代の削減対策なども可能になります。


《その他の点でも有効な就業規則》
就業規則を作ることは、労働環境の整備以外にも効果がある場合があります。たとえば建設業であれば、入札の際の加点対象となる規定などもあります。また、大半の助成金の申請には今では就業規則の規定作成が伴っています。(この場合は10人未満であれば労働協約でもいいですが、やはり就業規則のほうが良いです)


就業規則は現在ある会社の労務環境をはっきり見える化し、今後起こりうるリスクへの対処も備えたものです。




就業規則のご相談は、ありき社労士事務所へ
先週末、年度更新の受付作業を監督署で行ったありき事務所 有木です。

来所された皆様、暑い中お疲れ様でした。

大変多くの事業所が来られ、その計算をいっぺんに確認していきましたが、その中でひとつ気になったこと。それは、
「本来雇用保険に入れない労働時間で、雇用保険に加入している場合がある」
ことです!!


《雇用保険の加入条件とは》

雇用保険は、従業員が加入できる保険です。役員は原則雇用保険は加入できないことになっていますが、従業員でも、雇用保険に加入できる人と、できない人がいます。

基準としては、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上継続して就業することになっていること」となっています。つまり、「1ヶ月以上働く予定で、1週間に20時間以上働く予定の人」が加入できることになっています。実際は、大体の人が来よう保険に加入できることになりますが、出勤日数や、1日の労働時間が短い人の場合は加入できない場合があります。


《雇用保険に加入できないその他の場合》
今まで、雇用保険加入していたけど、時間が短くなって20時間未満になったり、従業員から、取締役に変わったりした場合は、その時点で法令上は雇用保険から抜けることになります。
また、学生も基本的にはアルバイト時には雇用保険に加入できませんし、65歳以上の高齢者の場合も新たな雇い入れの際には雇用保険は加入できません。(以前から引き続き雇用し続けている場合は、加入を継続できます)

《基本手当との関係》
雇用保険は、退職時に失業等給付がもらえたりする保険ですが、出勤日数が少なければ基本手当の受給要件を満たさない場合もありますので、加入についてはよく確認することが必要です。




雇用保険、労働保険、社会保険の加入要件については、専門家へご相談ください!!
神辺特産の桃を最近よく食べる、ありき事務所 有木です。

先日、求人の相談をある会社で受けていました。そこは、ハローワークに求人票を出してみても、いい人が来ないと言われていました。実際2ヶ月間掲載して、問い合わせ0件でした...

そこで、会社に変わって2種類の求人票を出させてもらいました。ハローワークの求人票は、提出してから約2ヶ月掲載してくれます(2ヶ月後に更新するかどうか再検討になります)が、実際求職者の目に求人票が届くのは、最初の2週間程度です。
私も今回、先週の木曜日に職安に提出してから2週間程度で問い合わせがあればと思っていました。

すると、今日求人を出した会社から、社長が狙っていた人材が面接にきて、採用しようと考えているという連絡がありました!!

考えていたより早い反応でしたが、やはり考えている予定の人が求人に来てくれるのは、こちらとしてもとてもうれしい気持ちがあります。

さらに、助成金の対象にもなる可能性があるため、社長としても「求人票を出してよかった。」と言ってもらって、さらにうれしかったです(^∇^)

私は以前から求人には書き方があり、その他の工夫と組み合わせれば、有効活用できると考えていましたが、今回は改めて効果を感じました。






求人票の提出、人材活用相談はありき社会保険労務士事務所へ