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ありき社労士ブログ

福山市の社会保険労務士の日々ブログ

昨日は仙養ヶ原まで陶芸しに行った、ありき事務所 有木です。



3ヶ月後の焼き上がりが楽しみです。


《10月から始まる共済年金との一元化》
サラリーマンは、厚生年金に加入し、自営業者は国民年金に加入しています。
一方で、公務員は共済年金に加入して来ました。

この共済年金を、厚生年金と一本化する作業が、今年の10月から始まります。
一元化の目的は、保険料や年金給付の公平性があるようです。

ただ単に、年金財源がまとまるだけなのでは。と思いきや、どうやら細かいところがかなり変わります!


《厚生年金が共済年金に、共済年金が厚生年金にそれぞれ適用が変わってくる》
厚生年金と共済年金の制度一元化に伴って、それぞれ異なる取り扱いを行っていた点のすり合わせが行われています。


(共済 → 厚生へ)

・加入できる年齢制限が70歳までに

 共済年金は従来、制度加入に年齢制限はありませんでした(私学共済以外)。逆に、厚生年金制度は原則として、70歳までの加入となっています。今回の一元化に伴って、共済年金制度も、70歳までの加入となり、従来無かった年齢制限が組み込まれることになりました。


(厚生 → 共済へ)

・70歳以上【昭和12年4月1日以前生まれ(現時点で78歳)】の人にも在職支給停止が適用される

 厚生年金では、昭和12年4月1日以前生まれの人には、在職老齢年金の支給停止が適用されてきませんでしたが、10月以降は、共済年金制度に併せて在職停止が行われます

・同月得喪1ヶ月で無くなる

 従来の厚生年金制度では、同じ月に入社と退社が一度に発生した場合、厚生年金1ヶ月加入として、保険料が発生していましたが、10月以降は厚生年金1ヶ月をカウントしないことになります。

ややこしい話が多いですが、年金を貰う年齢の人だけでなく、会社やまだ若い人について対応をしていく必要がある制度改正となっていますので、10月以降の給与計算、報酬の決定等に注意をしていく必要があります。






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福山市山野町の龍頭の滝へ涼を感じに行ってきました!



神辺から比較的近く、福山からでも充分日帰りできる距離にあるのに、今まで行ったことがありませんでした。

きれいに舗装された駐車場に車を止めて、徒歩約1キロの距離だったので、楽に見にいけるかと思ってスタートしましたが、なかなかに遠い!!

渓流に沿って山道を登るんですが、坂や急な階段もあり、運動不足の脚にはこたえました。
ただ、道中はずっと川の流れを見ながら登るので、涼しくて楽しい道のりでした!!

途中にはきれいな景色がたくさんあります!



大体40分くらい?かけて登った先には...



ものすごい勢いで流れ出る水!! 轟音で会話の声も聞き取れないくらいでした。

水の流れが生み出す風がとても涼しく、途中は木陰ばかりなので、汗もほとんどかくこと無く、いい景色を見ることができました。

道中には緑の紅葉がたくさんあったので、秋はきれいな紅葉も楽しめそうでした!!

くらげに刺された跡がなかなか引かず、半そでを着るのが少し億劫な、ありき事務所 有木です。
お盆も過ぎ、8月もあと1週間くらいですね。





《9月から、厚生年金の保険料率が変わります》
毎月の給与から控除されているもののひとつに、厚生年金保険料があります。
厚生年金保険料は、従業員の標準報酬月額をもとに計算した保険料を会社が源泉控除して、会社負担分とともに収めていることで、その月の厚生年金の加入記録となり、将来の年金給付などに反映されます。
この厚生年金保険料は、毎月同じかというと、そうではありません。



《平成29年9月まで毎年上昇する保険料率》

厚生年金の保険料率は、平成29年9月まで、1年に一度毎年あがることになっています。今年を含めるとあと3回は上がります。平成26年9月~平成27年8月までの厚生年金保険料率は、「17.474%(会社負担と個人負担合計)」でした。平成27年9月~は、「17.828%」となります。


《厚生年金保険料は会社と折半》
厚生年金の保険料は従業員と会社が折半で負担することになっています。従業員からは、毎月の給与であらかじめ保険料を控除して残りの会社負担と一緒に会社が納付する仕組みになっています。
たとえば、毎月の給与額が240,000円(標準報酬月額240,000)の従業員の場合、平成27年9月分~の保険料は、21,394円が従業員負担、21,393円が会社負担となります。



《実際の控除開始は10月から》
保険料は、当月の保険料を翌月に控除するのが一般的です。(例外もあります)なので、実際に新しい保険料率による控除の変更開始は、10月中のいずれの日かに支払いのある給与から変更されることになります。

10月の保険料変更を間違えてそのままにすると、年末調整時に間違った保険料のまま所得税計算をしてしまうおそれがありますので保険料変更に注意して、給与計算を行いましょう。





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