起業家支援事業助成金 東京23区枠 募集開始! | 中小企業診断士の気ままなブログ☆Shindan’s bar☆

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ひょうご産業活性化センターHPより

 

起業家支援事業(東京23区枠)

     

2024年04月01日掲載

    

具体的には、県内で社会的事業分野においてデジタル技術を活用する事業として起業を目指す方で、審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、新たなビジネスプラン開発や新事業展開を行うための経費の一部を助成します。

    
助成限度額(1) 空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内
(2) 空き家を活用する場合
・起業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内
計200万円以内
   
助成率
助成対象経費の2分の1以内

助成期間
交付決定後(令和6年8月目途)~令和7年1月末日(6ヶ月)
      
受付期間

事務所所在地を所管する商工会・商工会議所又はひょうご産業活性化センター内のよろず支援拠点で事前相談を受けた上、申請書を提出してください。
令和6年4月1日(月)から5月31日(金)まで 最終日は16時必着

     

応募資格
1.令和6年4月1日から令和7年1月31日までに兵庫県内へ住民登録を移し、5年以上(令和12年1月末日まで)居住し続ける意思を有する代表者。
2.県内に活動拠点をおいて令和6年4月1日以降、令和7年1月31日までに、起業した方又は起業を予定している方(※第二創業不可)で、5年以上(令和12年1月末まで)事業を営み続ける意思を有する方。
3.移住(住民票を移す)直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または、東京圏(※1)に在住し東京23区内へ通勤していた方。
4.]移住(住民票を移す)直前に連続して1年以上、東京23区に在住、または、東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方(※2)
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち条件不利地域(過疎地域等)を除きます。
※2 東京23区内への通勤期間は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とします。

注意1)
過去において起業家支援事業(「女性起業家支援事業」「シニア起業家支援事業」「若手起業家支援事業」「ふるさと起業・移転促進事業(ふるさと起業支援事業)」「一般事業枠(一般枠、ふるさと枠)」「ポストコロナ枠(一般枠)」等)等助成金、「多自然地域IT関連事業所振興支援事業」補助金等を受けた方は対象外となります。
注意2)

   
1、2のいずれの場合も、令和5年4月1日以降に兵庫県に住民登録していたことがあり、その後、東京圏に転出された方は原則対象外となります。

1.下記の基準を満たす社会的事業であること。
①社会性及び必要性
サービス供給の不足等に起因する地域社会が抱える課題(まちづくり・地域活性化、子育てや介護・福祉・環境保護等)の解決に資する
②事業性
提供サービスの対価として得られる収益で自律的な事業の継続が可能
③デジタル技術の活用
2.起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用している
採択された事業計画に基づき、その事業化、具体化を行う事業であること
3.地域経済の活性化に資する事業であること。
4.想定されるビジネス
デジタル技術を活用する事業で、過疎地域における交通弱者への買い物サービス、発達障害の子供に対する教育、就労支援事業、地域産品のみ使用したご当地グルメを提供する飲食店、中心市街地の活性化に取り組むまちづくり会社等

    

とのこと

 

起業家支援事業助成金の募集が始まりましたね

  

創業補助金の獲得支援については、中小企業診断士(認定経営革新等支援機関)の多くの方々が申請書・事業計画策定支援をされているようですね  

  

  

詳細は、ひょうご活性化センターHPをご覧ください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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