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また、ガールズバー 無許可接待営業 容疑の経営者逮捕

こんにちは。会社設立・飲食店開業・風俗営業許可申請@新行政書士事務所の新正伸です。

連日、ガールズバーの無許可営業での検挙が報道されています。
今回は神奈川県でガールズバーの経営者が風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。( MSN産経ニュースより

記事によると、「女性店員が客と長時間会話するなどの接待営業を無許可で行った疑いが持たれている」とのことです。
従業員が特定少数の客の近くで、継続して談笑の相手になると、接待と判断されます。(接待の判断基準-風営法の解釈運用基準 第四 3(1))

ガールズバーに限らずスナックなど接待行為のある飲食店は風俗営業許可が必要です。

接待についてはこちら


ガールズバーをはじめ飲食店を営業されている方はご自分のお店のサービスについて至急ご確認されることをおススメします。


許可が必要かわからない? うちのお店は違法?
など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。

大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590

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