風営法の『接待』って? | 大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可-

風営法の『接待』って?

こんにちは、大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可申請@行政書士の新正伸です。


ガールズバーの摘発が相次いで行われています。私のお客様の入居するビルでも、先日一斉立入検査がありました。

東京ではグラドルプロデュースのガールズバーが摘発されたとの記事がありました。


「ガールズバーという営業形態において、席についての接待行為が禁止されていることは経営者ならば知っていて当然のこと。2010年の店舗オープン時からこのような行為が行われていたとは考えにくい。だとすれば、慢心からか、客足を伸ばすためにサービスが過剰なものにシフトしたのだろうか。芸能人という冠を利用していることで注目され、同業者からの妬みからタレ込まれた可能性もあるが......。」(グラドルプロデュースの違法ガールズバー摘発!(メンズサイゾー) - livedoor ニュース)より引用

ここで、気になったのが、

席についての接待行為が禁止されていることは経営者ならば知っていて当然のこと

という部分です。


接待については解約運用基準に規定されています。


その中で「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とあり、接待の判断基準として「談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」とあります。ということは、特に席についての接待行為が禁止されているのではなく、お客の近くで継続して談笑の相手になっていれば接待とみなされます。

以前にも、ご紹介しましたが、補助いすに座っていても接待ですし、カウンター越しに継続して談笑の相手になっていても接待に当たります。

経営者の方、店長さんはご注意ください。


念のため、少し長めですがご紹介します。


第4 接待について(法第2条第3項関係)
1 接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

2 接待の主体  略

3 接待の判断基準

(1)談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

   (中略)

(3)歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。<BR>
   (中略)

(4)遊戯等

客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(5)その他

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度でこんにちは、大阪の会社設立・飲食店開業・風俗営業許可申請@行政書士の新正伸です。
ガールズバーの摘発が相次いで行われています。私のお客様の入居するビルでも、先日一斉立入検査がありました。
東京ではグラドルプロデュースのガールズバーが摘発されたとの記事がありました。
「ガールズバーという営業形態において、席についての接待行為が禁止されていることは経営者ならば知っていて当然のこと。2010年の店舗オープン時からこのような行為が行われていたとは考えにくい。だとすれば、慢心からか、客足を伸ばすためにサービスが過剰なものにシフトしたのだろうか。芸能人という冠を利用していることで注目され、同業者からの妬みからタレ込まれた可能性もあるが......。」http://news.livedoor.com/article/detail/6318609/(グラドルプロデュースの違法ガールズバー摘発!(メンズサイゾー) - livedoor ニュース)より引用

ここで、気になったのが、
席についての接待行為が禁止されていることは経営者ならば知っていて当然のこと
という部分です。

接待については解約運用基準に規定されています。
その中で「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とあり、接待の判断基準として「談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」とあります。ということは、特に席についての接待行為が禁止されているのではなく、お客の近くで継続して談笑の相手になっていれば接待とみなされます。
以前にも、ご紹介しましたが、補助いすに座っていても接待ですし、カウンター越しに継続して談笑の相手になっていても接待に当たります。
経営者の方、店長さんはご注意ください。

念のため、少し長めですがご紹介します。
第4 接待について(法第2条第3項関係) 1 接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2 接待の主体  略
3 接待の判断基準
(1)談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
   (中略)
(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
   (中略)
(4)遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(5)その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のサポートをしています。

■ランキングに参加しています↓↓↓
にほんブログ村