大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可- -19ページ目

接待をさせたら許可が必要??

 

会社設立、飲食店営業、風俗営業許可や風営法のお悩み・お困りごとのご相談@行政書士の新正伸です。

 

最近、立て続けにガールズバーが検挙されていますね。

 

・「水着の女性と客が一対一で酒を飲みながら談笑し、カラオケで手拍子を打つなど、実態は客の隣で接待する「風俗店」にあたる疑いがあり、風営法の許可が必要と判断した。」(朝日新聞デジタルより一部抜粋

・「女性店員が客と長時間会話するなどの接待営業を無許可で行った疑いが持たれている」( MSN経ニュースより

 

「逮捕容疑は24日午後10時半頃、東京都公安委員会の許可を受けていないにも関わらず、店内のボックス席で男性客に女性従業員を同伴させ、酒を注ぐなどの接客をさせたという。」(http://news.livedoor.com/article/detail/6318609/ グラドルプロデュースの違法ガールズバー摘発!(メンズサイゾー) - livedoor ニュース)

 

このブログでも取り上げた事例として、従業員に接待をさせて検挙・逮捕されているケースがほとんどです。

 

それではこの「接待」とはなんなのでしょうか?

 

結論から言うと、「お客さんを楽しませる行為」が接待といえます。

警察庁の解釈運用基準では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。

 

お客さんと話で盛り上がってしまえば、「継続して談笑の相手」をしたとされます。

また、カラオケでお客さんを盛り上げるために手拍子を打つことやデュエットすることも接待行為になります。

その他、お客さんとカードゲームをしたり、先日テレビでやっていましたがお客さんにケーキを「あーん」と口の中に入れることも接待行為になります。

 

このようなサービスで、お店側がお客さんを楽しませようとすると、風俗営業許可が必要です。

ぜひ、お店の「接待」についてお近くの行政書士にご相談ください。


許可が必要かわからない? うちのお店は違法?
など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。

大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590

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