ダンス営業のご質問
こんにちは、大阪の会社設立、飲食店開業、風営法のお悩み・お困りごとのご相談@行政書士の新正伸です。
坂本龍一さんなどが中心となってダンスを風営法の規制から外す運動が盛り上がっています。
このダンス営業について、よくご質問を受けますので代表的なご質問にまとめてお答えします。
Q1
なぜクラブ営業は風営法で規制されているのでしょうか?
A1
風営法は、「風俗営業取締法」として昭和23年に制定されました。当初は①社交飲食店②ダンスホール③麻雀店を規制の対象としていました。
この後、何度も改正を繰り返し昭和60年には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と名前を変え、その目的も「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」と周辺環境の保善や青少年の健全な育成へと変わリました。
このことから、風営法が保護しようとしているのは、周辺の住環境と青少年といえます。大音量で音楽を流すクラブ営業は騒音や振動のため住環境に与える影響が大きいため営業は許可制になっています。
Q2
なぜ摘発されだしたんでしょうか?
A2
大阪アメリカ村のクラブが摘発され始めたのは、住環境悪化が原因です。もともとの住宅街に飲食店やクラブが増え歓楽街へとかわっていきました。クラブでは一晩で500人以上の人を集客する店も現れました。お酒、ダンスで盛り上がったお客さんが店から外に出て騒いだり落書きしたりなど周辺住民の苦情が相次ぎました。ついには喧嘩から発展し傷害致死事件が発生しました。こうした苦情から警察が動き、摘発につながっていきました。
Q3
ダンスをしてはいけないのですか?
A3
風営法はダンスそのものを禁止にしていません。営業について場所的条件、人的条件、構造的条件を規定して、この規程をクリアした営業者に営業許可を与えます。
「客を踊らされる=違法」ではなく、「許可を取らずに客を踊らせる営業を行う=違法」となります。
実態に合うよう法律の改正を求めることに意義はありませんが、音楽文化の発展と住環境保持・青少年育成が共にできるような内容になればと願います。
など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。
大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590
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