大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可- -16ページ目

また、ガールズバーで中学生!

会社設立、飲食店営業、風俗営業許可や風営法のお悩み・お困りごとのご相談@行政書士の新正伸です。



また、ガールズバーで中学生を雇ったとして追送検されていますね。





労働基準法では、年少者(18歳未満)は1日8時間週40時間を超えて働かせることは原則禁止されています。また、午後10時から翌日の午前5時までの深夜に働かせることも禁止されています。さらに、中学生など15歳以下の児童は労働基準監督署長の許可がなければ働かせることができません。



一方、風営法ではカウンター越しであってもお客さんの相手をすれば接待行為となる場合があります。