大阪の会社設立と飲食店の開業-プロのサポートで会社設立、飲食店の開業・風俗営業許可- -14ページ目

ゴルフバーを開きたい?

 こんにちは、大阪の会社設立、飲食店開業、風営法のお悩み・お困りごとのご相談@行政書士の新正伸です。


バーのオーナーさんからご質問がありました。

オーナー「次の店はゴルフバーにしようと思てますねんけど、広い物件の情報持ってる?」

新 「僕、不動産屋ちゃいますよ。ほんでから、ゴルフシミュレーター置いたら、許可入りますよ。」

オーナー 「なんで?練習用やで!」

新 「ほんまに練習用ですか?ゴルフバーって言うたはりますやん。」

オーナー「ごめん。営業用や」

新 「素直にいうたらよろしいのに。警察庁から通達出てますよ。ゲーム機になりますね。せやから、8号営業とらなあきませんよ。」

オーナー 「なんでそんな冷たいこと言いますん。なんとかしてくださいよ。」

新 「朝まで営業しはるんやったら、深夜酒類の届けは出さな飽きません。それから、許可いらんようにするんやったら、10%ルールいうのんがあるんで、客室の面積を考えましょう。シミュレーターの設置面積の15㎡と待機場所の10㎡を足すと遊技スペースの床面積が25㎡やから、客室面積は250㎡になりますわ。これにバックヤード入れると相当大きな物件になりますね。」

オーナー 「そんなん、収支あいませんわ。」

こちらのオーナーさんとは許可を取る方向で話が進んでいます。

さて、ゴルフシミュレーターを導入したゴルフバーがありますが、バーなどの飲食店に設置する場合、上にもありますように風営法2条1項8号の営業許可が必要です。

営業時間は日の出から午前0時(場所によっては午前1時)までです。バーなどの飲食店で午前0時以降も営業される場合は、午前0時で電源を落として使えなくしなければならないとともに、許可とは別に深夜酒類提供飲食店営業の届けをしなければなりません。

無許可営業には厳しい罰則が適用されます。ぜひ法令等をご確認の上営業を始められることをおすすめいたします。

許可が必要かわからない? うちのお店は違法?
など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。

大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590

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