ガールズバーにダーツ機を置きたい
こんにちは、大阪の会社設立、飲食店開業、風営法のお悩み・お困りごとのご相談@行政書士の新正伸です。
何かと話題になるガールズバーですが、経営者のみなさんはお客さんを呼ぶためにいろんなことをお考えになります。
今回、ご相談いただいた内容は、「今経営しているガールズバーにダーツ機を置きたい」です。
今の営業内容から検討して行きましょう。
〈接待行為があるのか、ないのか〉
接待がなければ飲食店ですので、朝まで営業していても差し支えありません。ただし、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
接待があれば午前0時(場所により午前1時)までの営業となり、当然風俗営業の許可が必要です。
このお店は、女性のバーテンダーが注文を聞いて食事・飲み物を提供する営業です。したがって接待行為はありませんので、許可は不要です。また、営業時間は午前0時までですので、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出は必要ありません。
〈風俗営業の許可はいるのか?〉
・ダーツ機の設置
ダーツ機は風営法2条1項8号の遊技機に当たります。ご意見はあろうかと思いますが、「遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備」(施行規則第5条第4号)に該当するものとされています。したがってダーツ機を設置するには風俗営業の許可が必要です。
・暫定的措置
「当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし」と暫定的ではありますが、「風俗営業の許可を要しない扱い」とする、いわゆる「10パーセント規制」と呼ばれるものがあります。
これは「客の遊戯の用に供される部分(遊技設備の概ね3倍)の床面積」の占める割合が「1フロアの客の用に供される部分(客室)の床面積」の10%を超えない場合はゲームセンター営業の許可を要しない扱いとするものです。区画されている場合は別ですが、ダーツ機の場合は(スローラインから機械の背面までの距離)×(スローラインまたは機械の幅の長いほう)で計算されます。小さいものでも2.1㎡はありますから、客室面積は21㎡は必要です。
今回は、遊技設備の面積が2.1㎡、客室面積が20㎡であったため、風俗営業の許可が必要です。
〈場所的要件〉
風俗営業の場合は営業できる地域が限定されています。住居地域や、学校や病院などから一定の距離(100メートルもしくは50メートル)を置かないと営業することができません。
場所的な制限に引っかかることもありませんでした。
〈人的要件〉
成年被後見人や未成年者など許可を受けようとする人が欠格要件に該当する場合は、不許可となります。
これにも特段該当するものはありませんでした。
以上のことから、今回のご相談については、許可が必要であり、この方向で検討されることになりました。
このように営業内容を変更すれば、風営法について検討する項目はたくさんあります。営業時間を変更していつの間にか法令違反となっていることも考えられます。
飲食店を経営されているのであれば、一度ご確認されることをおすすめします。
など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。
大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590
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