セクシーキャバクラは合法?
大阪の会社設立、飲食店開業、風俗営業許可申請、風営法のお悩み・お困りごと@新行政書士事務所の新正伸です。
先日お問い合わせのお電話をいただきました。
お客さま「セクシーキャバクラを開業したいんですが、許可申請お願いできますか?」
新「セクシーキャバクラっていうのはキャバクラとは違うんですか?」
お客さま「キャバクラなんですけど、おさわりありのキャバクラをやろうと思いまして。」
新「お客様、いいところに目を付けられましたが、キャバクラなどの風俗営業者は大阪府の条例で卑猥な行為をしたり、させたらあかんのですわ。おさわりは卑猥行為になりますね。」
お客さま「川崎市ならどうですか?」
新「他府県のことはわかりませんが、おそらく同じようなもんだと思いますよ。」
ということで、条例を調べてみました。
大阪府条例
(風俗営業者の遵守事項)
第七条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で次に掲げる行為をし、又はさせないこと。
イ 略
ロ 直接又は衣服その他身体に着用されている物(ハにおいて「衣服等」という。)を介して、人の性器等(性器、肛こう門、乳首若しくは乳房又はこれらに接続する身体の部位をいう。ハ及びニにおいて同じ。)に接触する行為
神奈川県条例
(風俗営業者の守るべき事項)
第9条 風俗営業者(次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)~(3) 略
(4) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
近隣の府県や東京都などを調べてみましたが、大阪府のように具体的に卑猥行為を規定しているところはありませんでした。これまでの歴史を感じます。
ちなみに風俗営業ではなく店舗型性風俗特殊営業(いわゆるフーゾク)としてはどうかとのご指摘があろうかと思いますが、新規出店はできないことになっています。
など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。
大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590
■ランキングに参加しています↓↓↓

にほんブログ村