新宿2丁目のゲイバーグループ摘発
大阪の会社設立、飲食店開業、風俗営業許可申請、風営法のお悩み・お困りごと@新行政書士事務所の新正伸です。
接待は、キャバクラなどで女性従業員が男性客を接待する、またはホストクラブで男性従業員が女性客を接待するときに限らず、男性従業員が男性客を接待する場合も風俗営業許可が必要とされています。
■ランキングに参加しています↓↓↓
にほんブログ村
接待は、キャバクラなどで女性従業員が男性客を接待する、またはホストクラブで男性従業員が女性客を接待するときに限らず、男性従業員が男性客を接待する場合も風俗営業許可が必要とされています。
許可が必要かわからない? うちのお店は違法?
など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。
大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590
など、風営法に関する疑問・ご質問にお答えします。
大阪の風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出のご相談は
新行政書士事務所 ☎06-6245-8590
■ランキングに参加しています↓↓↓

にほんブログ村