前回の続きです。

前回を読んでいらっしゃらない方は

下記からまず(1)をお読み下さい。

 

前回は↓

別ウィンドウでは↓

 

で、今回は答えを発表する番です。

 

結論から申しますと、普通に

所有権抹消登記を

申請してよいようです。


こちらから不動産登記

記録例が見られます(PDF)。
https://shihoshoshi.com/touki2030/wp-content/uploads/2020/02/h280608m2_386_Redacted.pdf
このp.95(PDFとしてはp.96)

に出ております。

 

この記録例というのは、

登記記録はこのようにせよ、

という、見本みたいなものです。

 

なお、上記サイトは、大津市の

長谷川先生の運営のサイトのようです。

法務省サイトには出ていないようで

助かります。感謝。

https://shihoshoshi.com/

 

(強引にコピペ)
3 分筆転写により順位1番となった

所有権の移転の登記の抹消 252

権 利 部 (甲区)(所有権に関する事項)


順位番号 登記の目的 

受付年月日・受付番号 

権利者その他の事 項


1 所有権移転

 平成何年何月何日 第何号

 原因 平成何年何月何日売買
 所有者 何市何町何番地 何某(E)
 順位5番の登記を転写
 平成何年何月何日受付 第何号

2 1番所有権抹消

 平成何年何月何日 第何号

 原因 錯誤(合意解除)
            
3 所有権移転

 平成何年何月何日 第何号

 原因 平成何年何月何日売買

 所有者 何市何町何番地 何某(D)

 2番の登記をしたので

 順位4番の登記を転写
 平成何年何月何日受付 第何号

 

※ 赤字部分は、前回の事例に

合わせた表記です。

黒字が元の記録例の表記です。

 

つまり、Eの登記を消すと、

所有者不在となってしまうので、

法務局の方で(=職権で)、新たに

Dの所有権登記を入れてくれるのです。

 

まあ、知ってしまえば

何でもないのですが、

超レア案件なので、

ほとんどの司法書士は

いきなり聞かれると絶句すると思います。

 

というか、所有権抹消登記自体が

あまり見ないレア案件ですね。
(贈与税を知らずに贈与しちゃったとか?)

 

登記自体、実費(登録免許税等)+

司法書士費用で、結構お金がかかります。

ですから、基本的に慎重にやりますので、

後日抹消というのは特殊な事例です。

 

それと、これが難しく感じられる

もう1つの理由は本件は、

一応司法書士分野でしょうが、

司法書士と土地家屋調査士の

境界に位置する問題で、
それで難度が上がってしまう気がします。
(余談ですが、医師と歯科医師との狭間の

口腔外科なども同様の問題があるようです。)

 

実は、分筆登記は司法書士はできません。

(合筆や分筆抹消も同様です。)
土地家屋調査士という別の資格が

あって、そちらの業務になります。

なぜかというと、あらたにできた
土地部分(12番56)につき、
境界杭を入れて、隣地との確認もして、
測量をして図面を作るわけで、
測量系の知識や技術が
必要となるからです。

(そして昔の測量は誤差が多いので、
元の12番34の部分も、

再度測量するのが原則です。

そうしないと、狭くなった元の土地に

誤差部分が集積していってしまいます。)

 

その他、地目の変更(山林⇒宅地など)、

建物の新築・増築・取り毀し、

種類の変更(店舗⇒居宅など)も

土地家屋調査士が担当します。

(ざっと言えば、不動産の

 物理的部分の登記ですね。)
 

 

なお、最後にちょっと難しい話を

しますと、私見では、記録例につき、

実体的には少々疑問があります。
 

分筆は処分行為ではないかと思うわけで
(保存・管理行為ではないので、

一部共有者からはできないと思います)、
そうであれば、記録例の事案では、

錯誤抹消ですから、結果的に

無権利者が処分行為たる分筆をした、

ということであり、従って、

無効登記たる分筆登記自体を抹消すべき、

とも考えられるからです。

 

ただまあ、記録例では

錯誤抹消の事例であっても

この扱いを認めているので、

実務上は問題ない、とは思います。

 

 

 


司法書士 ブログランキングへ

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村


にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村