今回は専門向けなので、

一般の方は理解できなくても

全く問題ありません。

(というか、タイトルだけでも

意味不明でしょう。)

 

それから、こんな話は試験にも

出ないと思います(多分)。

 

まあ、そうは言っても、

できる範囲でかみ砕いて、

解説したいと思います。

(ですので、若干用語は

不正確な場合があります。)

 

以下は、司法書士同士で

議論となった点につき、

私見を紹介するものです。

(少し話を変えてあります。)

 

まず、横浜市〇区○町12番34

という土地があったとします。

 

この登記記録(登記簿)を見ますと、

所有者が、A⇒B⇒C⇒Dと移っています。

 

そして、さらに、DさんがEさんに、

この土地を売り、売買による

所有権移転登記もして、

Eさんのものになりました。

 

つまり、所有者は、A⇒B⇒C⇒D⇒E

のように登記されています。

 

ところが、何か事情があって、

DとEで話し合って、売買契約を

合意解除(双方の合意で契約解除)

することになりました。

 

つまり、Eの登記を消して、

Dを所有者に戻します。

(もちろん、EがDに支払った

売買代金も、DはEに返金します。)

 

ここまでは、多分、それほど

難しい話ではないと思います。

 

しかし、今回は、難問が

待ち受けておりました!

 

Dさんから買った後、

Eさんは分筆をしていたのです。

(司法書士読者は嫌な予感?)

 

分筆というのは、土地を

2つ(以上)に分割することです。

 

例えば、Eが分譲業者の場合、

広い土地を購入して、造成し、

Fさん、Gさん……と多数に

分譲して売っていくような場合です。

 

あるいは、相続(遺産分割)で、

これまで1つの土地を、

長男と長女で2つに分けて、

それぞれが利用するという

ケースもあります。

 

また、一部部分を道路にするとか、

前方と後方のそれぞれが

道路に面していると、

それぞれの影響を受けて、

相続税の路線価が高くなりますが、

分筆して、それぞれが

1つの道路のみに接するようにして

節税を図ることもあります。

(要税理士と相談!)

 

で、現在、〇区12番55までの

土地が存在するとなると、

分筆で分けられた新たな土地は

12番56となります。

 

そして、12番34の土地が、

元々300平方メートルだったとします。

 

新しい12番56の土地として

100平方メートル分が

分けられたとします。

 

すると、当然、12番34の土地は

200平方メートルとなります。

 

つまり分筆登記をすると、

元々の12番34の土地については、

12番34、12番56に分筆」と書かれ、

地積(土地の面積)が

200平方メートルと変更されます。

(所有者についてはそのまま。)

 

そして、12番56の登記記録が

あらたに起こされ、こちらには

12番34から分筆」と書かれ、

地積100平方メートル、

所有者Eと記録されます。

 

ということで、分筆の説明が
長くなりました。。。

 

そこで、問題です!

先に申した通り、D⇒Eの

売買契約は合意解除されました。

 

ところが分筆されていて、

土地が2つになっています。

 

12番34の方は、Eの登記を抹消すれば、

自動的にDが現所有者になります。

A⇒B⇒C⇒D⇒E 

 

ところが、12番56の方は、

分筆時のEだけ登記されております。

Eの登記を抹消すると、

所有者がいなくなってしまう……。

 E   ??? コレデヨイノカ?

 

このブログ、司法書士以外の方が

多く読者になられているようですが、

数少ない司法書士読者の方、

こういう相談にどうお答えされますか??

 

もちろん、合筆(2つ以上の土地を併せる)、

または、分筆抹消という方法もありますが、

これらの登記にもお金がかかります。

できるだけ安くしたい……のです。

 

思いのほか長くなったので、

正解は次回の投稿に回したいと思います。

司法書士読者の方は、

それまでじっくりお考え下さい。

 

司法書士以外の方は、ご興味があれば

次回もお付き合いください。

 

(追記:続きの記事)

 

 


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