読売新聞の記事です。
給付金不正受給を「返金したい」、
大学生逮捕から連絡相次ぐ
…「怖くなった」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200811-OYT1T50326/
実は私も、ブログでも一部紹介して
おりますとおり、面談相談や
電話相談など時々担当しておりますが、
https://ameblo.jp/shimpo-shiho/theme-10104498091.html
かくいう私でも、「不正受給に関する相談」を
受けたことがありますし、
刑事事件の専門家である弁護士が
「不正受給しているなら
自首した方が良い」
と相談で答えている話も仄聞しています。
(守秘義務もありますので、
これ以上具体的には書けませんが。)
なお、すべての弁護士が
そのように回答をしているか
どうかは分かりません。
上記記事のように、先に被害弁償の
話をした場合、被害者である
中小企業庁が、それでも刑事告訴の
対応をしているのか、それとも、
自主返納であれば、そこまではされて
いないのか?も分かりません。
なお、詐欺罪は親告罪ではないので、
被害者の告訴が無くても、
刑事事件として立件される
可能性もあります。
私の以前のこちらの記事でも……
https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12601173597.html
後半に、こんなことを書きました。
持続化給付金を不正に入手!
「コロナ詐欺師」の悪質すぎる手口
https://news.yahoo.co.jp/articles/48d8a8a3b5d5d0134dac6489716cb09585b2a5d0
ただ、以下は私の妄想かもしれませんが、
税務調査時に、この給付金(課税対象)
の申告漏れはないか、という
チェックと共に、給付要件を満たしているか
のチェックは比較的簡単な作業と
思われます(特に申請データ提供があれば)。
もし、給付を受けるために、
売上計上時期の不自然な移動とか、
架空計上や計上漏れなどがあった場合は、
公務員一般の告発義務もあるし、
あるいは国税庁に調査委託なんて
手法も取りうるかもしれないので、
この記事のように「不正の調査はしきれない」
というのは鵜呑みにできないと思いますよ。
この制度、簡易に迅速に支給するため、
受給時の手続は比較的簡素化しており、
性善説的とも言えますから、
不正受給申請をしても、
受給の可否の審査の段階では、
まあ、不正が見つからないかもしれません。
ただ、後日、しっかり調べられれば、
個人事業者としての活動実体が
ないわけだから、必ず発覚します。
今また、家賃支援給付金の申請も
始まっておりますが、
https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12608563684.html
不正受給は詐欺罪という
立派な刑法犯罪ですから、
詐欺コンサルタントの勧誘に
簡単に乗ってしまうと、
一生を棒に振りかねません。
そこのところはしっかりと
認識して頂ければと思います。