読売新聞の記事です。

 

給付金不正受給を「返金したい」、

大学生逮捕から連絡相次ぐ

…「怖くなった」

https://www.yomiuri.co.jp/national/20200811-OYT1T50326/

 

実は私も、ブログでも一部紹介して

おりますとおり、面談相談や

電話相談など時々担当しておりますが、

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/theme-10104498091.html

 

かくいう私でも、「不正受給に関する相談」を

受けたことがありますし、

刑事事件の専門家である弁護士が

「不正受給しているなら

自首した方が良い」

と相談で答えている話も仄聞しています。

(守秘義務もありますので、

これ以上具体的には書けませんが。)

 

なお、すべての弁護士が

そのように回答をしているか

どうかは分かりません。

 

上記記事のように、先に被害弁償の

話をした場合、被害者である

中小企業庁が、それでも刑事告訴の

対応をしているのか、それとも、

自主返納であれば、そこまではされて

いないのか?も分かりません。

 

なお、詐欺罪は親告罪ではないので、

被害者の告訴が無くても、

刑事事件として立件される

可能性もあります。

 

私の以前のこちらの記事でも……

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12601173597.html

後半に、こんなことを書きました。

 

持続化給付金を不正に入手!

「コロナ詐欺師」の悪質すぎる手口
https://news.yahoo.co.jp/articles/48d8a8a3b5d5d0134dac6489716cb09585b2a5d0

ただ、以下は私の妄想かもしれませんが、

税務調査時に、この給付金(課税対象)

の申告漏れはないか、という

チェックと共に、給付要件を満たしているか

のチェックは比較的簡単な作業

思われます(特に申請データ提供があれば)。

 

もし、給付を受けるために、

売上計上時期の不自然な移動とか、

架空計上や計上漏れなどがあった場合は、

公務員一般の告発義務もあるし、

あるいは国税庁に調査委託なんて

手法も取りうるかもしれないので、

この記事のように「不正の調査はしきれない」

というのは鵜呑みにできないと思いますよ。

 

この制度、簡易に迅速に支給するため、

受給時の手続は比較的簡素化しており、

性善説的とも言えますから、

不正受給申請をしても、

受給の可否の審査の段階では、

まあ、不正が見つからないかもしれません。

 

ただ、後日、しっかり調べられれば、

個人事業者としての活動実体が

ないわけだから、必ず発覚します。

 

今また、家賃支援給付金の申請も

始まっておりますが、

https://ameblo.jp/shimpo-shiho/entry-12608563684.html

不正受給は詐欺罪という

立派な刑法犯罪ですから、

詐欺コンサルタントの勧誘に

簡単に乗ってしまうと、

一生を棒に振りかねません。

 

そこのところはしっかりと

認識して頂ければと思います。

 

 


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