時々リブログさせて頂く、

弁護士江木先生の記事です。

備忘を兼ねて。


別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12613908572.html

 

専門向けなので一般の方には

難しいかもしれません。

 

遺留分減殺請求権が行使された場合の

遺言執行については、

このように現場では悩ましい場合も

あるようです。

 

銀行側はできれば相続人全員から

押印をもらった方が、他の相続人からの

請求による紛争に、自分が

巻き込まれなくて済みますから、

そちらに持って行こうとする

傾向があります。。

 

ただ、あまりにかたくなな対応をすると、

このように訴訟提起されて、

法定利息(今は預金金利よりは高い)

まで取られることになりかねません。

 

なお、司法書士が扱うことの多い

不動産登記では、法律改正によって、

遺留分は金銭で支払うこととされたので、

不動産の持分に変動を生ずる

ことにはならなくなりました。

 

ですので、遺言で指定された

相続人(か受遺者)に、登記をしてしまって

よいことになります。

(遺留分は金銭で解決すればよい。)

 

 


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