時々リブログさせて頂く、
弁護士江木先生の記事です。
備忘を兼ねて。
別ウィンドウでは↓
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12613908572.html
専門向けなので一般の方には
難しいかもしれません。
遺留分減殺請求権が行使された場合の
遺言執行については、
このように現場では悩ましい場合も
あるようです。
銀行側はできれば相続人全員から
押印をもらった方が、他の相続人からの
請求による紛争に、自分が
巻き込まれなくて済みますから、
そちらに持って行こうとする
傾向があります。。
ただ、あまりにかたくなな対応をすると、
このように訴訟提起されて、
法定利息(今は預金金利よりは高い)
まで取られることになりかねません。
なお、司法書士が扱うことの多い
不動産登記では、法律改正によって、
遺留分は金銭で支払うこととされたので、
不動産の持分に変動を生ずる
ことにはならなくなりました。
ですので、遺言で指定された
相続人(か受遺者)に、登記をしてしまって
よいことになります。
(遺留分は金銭で解決すればよい。)