時々リブログさせて頂く、

江木先生の記事のご紹介です。


別ウィンドウでは↓

https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12611749705.html

 

 

と申しましても、司法書士としては、

後見業務の観点から興味を持たれる

方が多いのでは、と思います。

 

後見業務では、基本的に何でも

しなければいけないので、

 

1 本来、被後見人がお墓の管理を

する場合の代行

 

2 被後見人が亡くなられた場合

(または将来の死亡に備える場合も)、

その遺族が遠方だったり不存在だったりで、

遺族にお任せすることができず、

死後事務として関与せざるを得ない場合

(遺言執行者になっていたり、

死後事務契約も結んでいることも

任意後見の場合など、あります。)

 

など、お墓に関しても、契約等を

しなければならない場合があります。

 

ただ、こういう方面の知識には

疎いこともあり、この種の情報も

知っておいた方が良い、

ということになります。

 

 

 


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