時々リブログさせて頂く、
江木先生の記事のご紹介です。
別ウィンドウでは↓
https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12611749705.html
と申しましても、司法書士としては、
後見業務の観点から興味を持たれる
方が多いのでは、と思います。
後見業務では、基本的に何でも
しなければいけないので、
1 本来、被後見人がお墓の管理を
する場合の代行
2 被後見人が亡くなられた場合
(または将来の死亡に備える場合も)、
その遺族が遠方だったり不存在だったりで、
遺族にお任せすることができず、
死後事務として関与せざるを得ない場合
(遺言執行者になっていたり、
死後事務契約も結んでいることも
任意後見の場合など、あります。)
など、お墓に関しても、契約等を
しなければならない場合があります。
ただ、こういう方面の知識には
疎いこともあり、この種の情報も
知っておいた方が良い、
ということになります。